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石油コンビナート等災害防止法施行令昭和五十一年政令第百二十九号

第39条(都道府県知事への報告等)

法第四十一条第一項の政令で定める行為は、法第十八条第二項若しくは第三項(法第十九条第六項又は第二十一条第三項において準用する場合を含む。)、第十九条第五項又は第二十一条第一項若しくは第二項の規定による命令、消防法第十一条第一項の規定による許可(同項後段の規定による許可で総務省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)、同条第五項に規定する完成検査(総務省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)、同法第十二条第二項、第十二条の二第一項若しくは第二項、第十二条の三又は第十六条の六の規定による命令、同法第十二条の二第一項の規定による許可の取消し、同法第十二条の三の規定による使用制限及び同法第十二条の六の規定による届出の受理とする。 2 法第四十一条第二項の届出の受理、許可、命令その他の政令で定める行為は、高圧ガス保安法第五条第一項の規定による許可、同法第十四条第一項の規定による許可(経済産業省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)、同法第三十九条の二十一第一項の規定による届出の受理(経済産業省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)、同法第十一条第三項の規定による命令、同法第二十条第一項本文に規定する完成検査又は同項ただし書の規定による届出の受理で同法第五条第一項の規定による許可に係るもの、同法第二十条第三項本文に規定する完成検査又は同項第一号若しくは第二号の規定による届出の受理で同法第十四条第一項の規定による許可に係るもの(経済産業省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)、同法第二十一条第一項の規定による届出の受理、同法第三十八条第一項の規定による許可の取消しで同法第五条第一項の規定による許可に係るもの、同法第三十八条第一項の規定による命令で同法第九条に規定する第一種製造者に係るもの及び同法第三十九条の規定による措置で同法第九条に規定する第一種製造者に係るものとする。 3 法第四十一条第二項の通知の受理その他の政令で定める行為は、水素等供給等促進法第二十四条第一項の規定による通知の受理(水素等供給等促進法第十二条第一項の規定による承認、水素等供給等促進法第十四条第一項の規定による承認(経済産業省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)、水素等供給等促進法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法(以下この項において「準用高圧ガス保安法」という。)第十一条第三項の規定による命令、準用高圧ガス保安法第二十条第一項本文に規定する完成検査又は同項ただし書の規定による届出の受理、同条第三項本文に規定する完成検査又は同項第一号の規定による届出の受理(経済産業省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)、水素等供給等促進法第十五条の規定による届出の受理、水素等供給等促進法第二十三条第二項の規定による承認の取消しで水素等供給等促進法第十二条第一項の規定による承認に係るもの、水素等供給等促進法第二十三条第二項の規定による命令で水素等供給等促進法第十三条第一項に規定する承認製造者に係るもの及び準用高圧ガス保安法第三十九条第一号の規定による命令に係るものに限る。)とする。