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高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号

第39条(緊急措置)

経済産業大臣又は都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、次に掲げる措置をすることができる。 一 第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者若しくは特定高圧ガス消費者又は液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者若しくは液化石油ガス法第三十七条の四第三項の充てん事業者に対し、製造のための施設、第一種貯蔵所、第二種貯蔵所、販売所又は特定高圧ガスの消費のための施設の全部又は一部の使用を一時停止すべきことを命ずること。 二 第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者、販売業者、特定高圧ガス消費者、液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者、液化石油ガス法第三十七条の四第三項の充てん事業者その他高圧ガスを取り扱う者に対し、製造、引渡し、貯蔵、移動、消費又は廃棄を一時禁止し、又は制限すること。 三 高圧ガス又はこれを充てんした容器の所有者又は占有者に対し、その廃棄又は所在場所の変更を命ずること。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 14

準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第30条 (審査請求の制限) 引用 高圧ガス保安法 第8条 (許可の基準) 引用 高圧ガス保安法 第39の12条 (認定の取消し等) 引用 高圧ガス保安法 第39の20条 (認定の取消し等) 引用 高圧ガス保安法 第78の2条 (審査請求の制限) 引用 高圧ガス保安法 第80条 引用 高圧ガス保安法 第81条 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第26条 引用 石油コンビナート等災害防止法施行令 第39条 (都道府県知事への報告等) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第16条 (承認製造者等に関する高圧ガス保安法の準用) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第21条 (承認貯蔵所の所有者又は占有者等に関する高圧ガス保安法の準用) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第40条 (大都市の特例) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第47条 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第48条