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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律令和六年法律第三十七号

第16条(承認製造者等に関する高圧ガス保安法の準用)

高圧ガス保安法第十一条、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで及び第五項、第二十七条の二第一項(第二号を除く。)、第二項及び第三項から第七項まで(同条第一項第一号に係る部分に限る。)、第二十七条の三、第三十二条第九項及び第十項、第三十三条第一項(同号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項、第三十四条(同号に係る部分に限る。)、第三十五条並びに第六十条第一項の規定は特定製造期間における承認製造者について、同法第二十条第一項、第二項並びに第四項及び第五項(同条第一項に係る部分に限る。)、第三十五条の二並びに第三十九条(第二号及び第三号を除く。)の規定は特定製造期間における承認製造者及び製造のための施設について、同法第二十条第三項並びに第四項及び第五項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定は特定製造期間における変更承認製造者(第十四条第一項の承認を受けた者をいう。以下この項において同じ。)及び製造のための施設について、同法第二十条の二及び第二十条の三の規定は承認製造者又は変更承認製造者について、同法第三十七条の規定は特定製造期間における承認製造者及び第十二条第一項の承認に係る事業所について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定(同法第三十九条を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十条第一項ただし書 経済産業大臣が指定する者(以下 高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書に規定する指定完成検査機関(以下単に 第二十条第二項 第五条第一項の許可 水素等供給等促進法第十二条第一項の承認 第二十七条の二第三項 高圧ガス製造保安責任者免状(以下 高圧ガス保安法第二十七条の二第三項に規定する製造保安責任者免状(以下単に 第三十二条第九項 、保安企画推進員若しくは冷凍保安責任者若しくは販売主任者又は取扱主任者 又は保安企画推進員 第三十二条第十項 製造若しくは販売又は特定高圧ガスの消費に従事する者 製造に従事する者 、保安主任者若しくは冷凍保安責任者若しくは販売主任者又は取扱主任者 又は保安主任者 この法律若しくはこの法律 水素等供給等促進法(第四章第三節、第三十七条第二項及び第三十八条第一項の規定に限る。以下この項、次条第二項及び第三十四条において同じ。)若しくは水素等供給等促進法 第三十三条第一項 若しくは保安企画推進員又は冷凍保安責任者 又は保安企画推進員 、保安主任者又は冷凍保安責任者 又は保安主任者 第三十三条第二項 この法律 水素等供給等促進法 第三十三条第三項 保安統括者又は冷凍保安責任者 保安統括者 第三十四条 、販売主任者若しくは取扱主任者がこの法律若しくはこの法律 が水素等供給等促進法若しくは水素等供給等促進法 若しくはその代理者、販売主任者又は取扱主任者 又はその代理者 第三十五条第一項ただし書 経済産業大臣の指定する者(以下 高圧ガス保安法第三十五条第一項ただし書に規定する指定保安検査機関(以下単に 第六十条第一項 高圧ガス若しくは容器の製造、販売若しくは出納又は容器再検査若しくは附属品再検査 高圧ガスの製造 2 前項に規定するもののほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文が引く先 20

準用 高圧ガス保安法 第37条 (火気等の制限) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第12条 (製造の承認) 引用 高圧ガス保安法 第11条 (製造のための施設及び製造の方法) 引用 高圧ガス保安法 第20条 (完成検査) 引用 高圧ガス保安法 第20の2条 引用 高圧ガス保安法 第27の2条 (保安統括者、保安技術管理者及び保安係員) 引用 高圧ガス保安法 第35条 (保安検査) 引用 高圧ガス保安法 第39条 (緊急措置) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第5条 (関係地方公共団体の責務) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第14条 (製造の変更の承認) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第20条 (貯蔵の開始等の届出) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第26条 (完成検査等に関する高圧ガス保安法の適用) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第27条 (高圧ガス保安協会の業務等) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第32条 (水素等供給事業者の判断の基準となるべき事項) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第33条 (指導及び助言) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第34条 (勧告及び命令) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第35条 (資金の確保) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第37条 (報告の徴収) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第38条 (立入検査) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第39条 (手数料)

この条文を準用・引用する条文 34

準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第23条 (承認の取消し等) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第24条 (通知等) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第26条 (完成検査等に関する高圧ガス保安法の適用) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第27条 (高圧ガス保安協会の業務等) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第28条 (聴聞の特例) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第39条 (手数料) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第47条 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第48条 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第49条 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第50条 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第11条 (完成検査の申請等) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第12条 (協会等が行う完成検査の申請等) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第13条 (完成検査を要しない変更の工事の範囲) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第14条 (協会等の完成検査の報告) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第15条 (完成検査の方法) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第16条 (特定設備検査合格証等の有効期間) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第17条 (危害予防規程の届出等) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第18条 (保安統括者の選任等) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第19条 (保安技術管理者の選任等) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第20条 (保安係員の選任等) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第21条 (保安統括者等の選任等の届出) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第22条 (保安係員等の講習) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第23条 (保安主任者の選任等) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第24条 (保安企画推進員の選任等) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第25条 (保安主任者等の選任等の届出) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第26条 (保安統括者等の代理者の選任等) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第27条 (特定施設の範囲等) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第28条 (協会等が保安検査を行う特定施設の指定等) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第29条 (協会等の保安検査の報告) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第30条 (保安検査の方法) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第31条 (定期自主検査を行う製造施設等) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第32条 (電磁的方法による保存) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第33条 (帳簿) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第25条 (高圧ガス保安法の特例)