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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則令和六年経済産業省令第六十九号

第30条(保安検査の方法)

法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第四項の経済産業省令で定める保安検査の方法は、開放検査、分解検査その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければならない。 2 前項の保安検査の方法は、次の各号に掲げる事業所の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 一 高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所が次号に掲げる事業所以外の事業所 一般高圧ガス保安規則第八十二条第二項(第一号から第三号までを除く。)に規定する保安検査の方法 二 高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所がコンビナート等保安規則第二条第一項第二十二号に規定する特定製造事業所に該当する事業所 コンビナート等保安規則第三十七条第二項(第一号から第三号までを除く。)に規定する保安検査の方法

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なし