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コンビナート等保安規則昭和六十一年通商産業省令第八十八号

第37条(保安検査の方法)

法第三十五条第四項の経済産業省令で定める保安検査の方法は、開放検査、分解検査その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければならない。 2 前項の保安検査の方法は告示で定める。 ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。 一 認定保安検査実施者が、法第三十五条第一項第二号の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合 二 特定認定事業者が、令第十条ただし書の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、次のいずれにも該当するものを用いる場合 イ 製造設備の寿命等を勘案して、適切な時期に、肉厚測定検査及び開放検査を行う方法 ロ 少なくとも八年に一回は運転を停止した検査を行う方法 ハ 保安検査に係る責任者が前項に定める方法に適合すると認めた方法 三 第十四条第一項第八号の認定に係る特定施設における保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合 四 第五条第一項第二号、第八号から第十号まで、第三十六号若しくは第四十八号、又は第五十四条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る保安検査の方法であつて、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものを用いる場合 五 製造設備がコールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンド以外の製造設備(第五条第一項第十四号、第二十九号、第四十号、第四十七号、第五十一号、第五十三号、第五十四号の二並びに第六十五号ト及びルに掲げる基準(特定不活性ガスに係るものに限る。)に係るものに限る。)、コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド(第七条第一項第二号後段並びに同条第二項第四号及び第五号に掲げる基準に係るものに限る。)、液化天然ガススタンド(第七条の二第一項第五号及び第六号に掲げる基準に係るものに限る。)並びに圧縮水素スタンド(第七条の三第一項第十四号、第十六号及び第十八号(第七条の三第二項第一号において準用する場合を含む。)並びに同条第二項第三十号及び第三十四号に掲げる基準(液化水素昇圧ポンプ及びこれに接続される送ガス蒸発器に係るものに限る。)に係るものに限る。)である製造施設並びにコンビナート製造事業所間の導管(第十条第二十九号に掲げる基準(特定不活性ガスに係るものに限る。)に係るものに限る。)において、別表第四に定める方法を用いる場合 3 認定保安検査実施者又は特定認定保安検査実施事業者(特定認定事業者である認定保安検査実施者をいう。以下同じ。)に係る認定が法第三十九条の十二第一項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定保安検査実施者であつた者又は当該特定認定保安検査実施事業者であつた者は、当該認定に係る特定施設について、第三十四条第二項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、都道府県知事が行う保安検査を受け、又は協会若しくは指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 この場合において、都道府県知事が行う保安検査を受け、又は当該届出を行うまでの間は、当該認定保安検査実施者であつた者を認定保安検査実施者とみなして前項第一号の規定を適用し、当該特定認定保安検査実施事業者であつた者を特定認定事業者とみなして同項第二号の規定を適用する。 4 第二項第二号に規定する方法により保安検査を行う特定認定保安検査実施事業者が第四十九条の七第一項の規定により令第十条ただし書の規定の適用を受けなくなつたとき(前項の規定に該当するときを除く。)は、当該特定認定保安検査実施事業者であつた者は、当該認定に係る特定施設について、第三十四条第二項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、次の各号に掲げるいずれかの措置を講じなければならない。 この場合において、当該いずれかの措置を講ずるまでの間は、当該特定認定保安検査実施事業者であつた者を特定認定事業者とみなして、第二項第二号の規定を適用する。 一 第二項の告示で定めるところにより、自ら保安検査を行うこと。 二 都道府県知事が行う保安検査を受けること。 三 協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事に届け出ること。 5 第三項又は前項第二号の規定により都道府県知事が行う保安検査を受けようとする認定保安検査実施者であつた者又は特定認定保安検査実施事業者であつた者は、当該保安検査を受けるまでに、様式第十七の保安検査申請書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 6 都道府県知事は、前項の保安検査において、当該保安検査に係る特定施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第十八の保安検査証を交付するものとする。 7 前二項の規定は、協会が行う保安検査に準用する。 この場合において、第五項中「前項第二号」とあるのは「前項第三号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは、「協会」と読み替えるものとする。 8 第三項又は第四項第三号の規定により協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする認定保安検査実施者であつた者又は特定認定保安検査実施事業者であつた者は、様式第十九の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 9 第五項及び第六項の規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。 この場合において、第五項中「前項第二号」とあるのは「前項第三号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは、「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。 10 第三項又は第四項第三号の規定により指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする認定保安検査実施者であつた者又は特定認定保安検査実施事業者であつた者は、様式第二十の指定保安検査機関保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 11 協会及び指定保安検査機関は、第三項又は第四項第三号の規定により保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を当該保安検査を行つた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。 12 協会が前項の規定による報告をしようとするときは、様式第二十一の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 13 指定保安検査機関が第十一項の規定による報告をしようとするときは、様式第二十二の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。