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コンビナート等保安規則昭和六十一年通商産業省令第八十八号

第10条(コンビナート製造事業所間の導管)

コンビナート製造事業所間の導管に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 前条第一号、第四号から第六号まで及び第八号から第十号までの基準に適合すること。 二 導管を地盤面上に設置し、又は地盤面下に埋設するときは、その見やすい箇所に高圧ガスの種類、導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した標識を設けること。 三 導管には、腐食を防止するための措置を講ずること。 四 導管、管継手及びバルブ(以下「導管等」という。)に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。 五 導管等の構造は、輸送される高圧ガスの重量、導管等の内圧、導管等及びその付属設備の自重、土圧、水圧、列車荷重、自動車荷重、浮力その他の主荷重並びに風荷重、雪荷重、温度変化の影響、振動の影響、地震の影響、投錨びようによる衝撃の影響、波浪及び潮流の影響、設置時における荷重の影響、工事による影響その他の従荷重によつて生じる応力に対して安全なものであること。 六 導管の有害な伸縮が生じるおそれのある箇所には、当該有害な伸縮を吸収する措置を講ずること。 七 導管等の接合は、溶接によつて行うこと。 ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合をもつて代えることができる。 八 前号ただし書の場合においては、当該接合部分の点検を可能とするための措置を講ずること。 九 導管等の溶接は、アーク溶接その他これと同等以上の効果を有する溶接方法によつて行うこと。 十 導管を地盤面下に埋設する場合は、次の基準によること。 イ 導管は、高圧ガスの種類に応じ、その外面から建築物、ずい道その他の経済産業大臣が定める工作物に対し、経済産業大臣が定める水平距離を有すること。 ロ 導管は、その外面から他の工作物に対し〇・三メートル以上の距離を有し、かつ、当該工作物の保全に支障を与えないものであること。 ハ 導管(防護構造物の中に設置するものを除く。)の外面と地表面との距離は、山林原野にあつては〇・九メートル以下、その他の地域にあつては一・二メートル以下としないこと。 ニ 防護構造物の中に設置する導管の外面と地表面との距離は、〇・六メートル未満としないこと。 ホ 導管は、地盤の凍結によつて損傷を受けることのないよう適切な深さに埋設すること。 ヘ 盛土又は切土の斜面の近傍に導管を埋設する場合は、安全率一・三以上のすべり面の外側に埋設すること。 ト 導管の立ち上がり部、地盤の急変部等支持条件が急変する箇所については、曲り管の挿入、地盤改良その他必要な措置を講ずること。 チ 掘削及び埋め戻しは、保安上適切な方法により行うこと。 十一 導管を道路下に埋設する場合は、前号(ロからニまでを除く。)の基準によるほか、次の基準によること。 イ 導管は、原則として自動車荷重の影響の少ない場所に埋設すること。 ロ 導管は、その外面から道路の境界に対し、一メートル以上の水平距離を有すること。 ハ 導管(防護工又は防護構造物により導管を防護する場合は、当該防護工又は防護構造物。以下ヘ及びトにおいて同じ。)は、その外面から他の工作物に対し〇・三メートル以上の距離を有し、かつ、当該工作物の保全に支障を与えないものであること。 ニ 市街地の道路下に埋設する場合は、当該道路に係る工事によつて導管が損傷を受けることのないよう適切な措置を講ずること。 ホ 市街地の道路の路面下に埋設する場合は、導管(防護構造物の中に設置するものを除く。)の外面と路面との距離は一・八メートル以下と、防護工又は防護構造物により防護された導管の当該防護工又は防護構造物の外面と路面との距離は一・五メートル以下としないこと。 ヘ 市街地以外の道路の路面下に埋設する場合は、導管の外面と路面との距離は、一・五メートル以下としないこと。 ト 舗装されている車道に埋設する場合は、当該舗装部分の路盤(遮断層がある場合は、当該遮断層。以下同じ。)の下に埋設し、導管の外面と路盤の最下部との距離は、〇・五メートル以下としないこと。 チ 路面下以外の道路下に埋設する場合は、導管の外面と地表面との距離は、一・二メートル(防護工又は防護構造物により防護された導管にあつては、〇・六メートル(市街地の道路下に埋設する場合は、〇・九メートル))以下としないこと。 リ 電線、水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの(各戸に引き込むためのもの及びこれが取り付けられるものに限る。)が埋設されている道路又は埋設する計画のある道路に埋設する場合は、これらの上部に埋設しないこと。 十二 導管を線路敷下に埋設する場合は、第十号(ハ及びニを除く。)の基準によるほか、次の基準によること。 イ 導管は、その外面から軌道中心に対し四メートル以上の水平距離を有すること。 ただし、導管が列車荷重の影響を受けない位置に埋設されている場合、列車荷重の影響を受けないよう適切な防護構造物で防護されている場合又は導管の構造が列車荷重を考慮したものである場合にあつては、この限りでない。 ロ 導管は、当該線路敷の用地境界に対し一メートル以上の水平距離を有すること。 ただし、線路敷が道路と隣接する場合にあつては、この限りでない。 ハ 導管の外面と地表面との距離は、一・二メートル以下としないこと。 十三 導管を河川に沿つて河川保全区域(河川法第五十四条に規定する河川保全区域をいう。)内に埋設する場合は、前三号の基準によるほか、堤防法のり尻又は護岸法のり肩に対し、河川管理上必要な距離を有すること。 十四 導管を地盤面上に設置する場合は、次の基準によること。 イ 導管は、高圧ガスの種類に応じ、その外面から住宅、学校、病院、鉄道その他の経済産業大臣が定める施設に対し、高圧ガスの種類に応じ、経済産業大臣が定める水平距離を有すること。 ロ 不活性ガス以外のガスの導管の両側には、当該導管に係る高圧ガスの常用の圧力に応じ経済産業大臣が定める空地を保有すること。 ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。 ハ 導管は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物により支持し、地盤面から離して設置すること。 ニ ハの支持物は、十分な耐火性を有すること。 ただし、火災によつて当該支持物が変形するおそれのない場合は、この限りでない。 ホ 自動車、船舶等の衝突により導管又は導管の支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、適切な防護措置を講ずること。 ヘ 導管は、他の工作物(当該導管の支持物を除く。)に対し、当該導管の維持管理上必要な間隔を有すること。 十五 道路を横断して導管を設置する場合は、さや管その他の防護構造物の中に設置すること。 ただし、支持条件の急変に対し適切な措置が講じられ、かつ、当該導管に係る工事の実施によつて交通に著しい支障が生じるおそれのない場合は、この限りでない。 十六 道路を横断して導管を設置する場合は、前号の規定によるほか、第十一号(イ及びロを除く。)の規定を準用する。 十七 線路敷を横断して導管を埋設する場合は、第十二号(イを除く。)及び第十五号の規定を準用する。 十八 河川を横断して導管を設置する場合は、橋に設置すること。 ただし、橋に設置することが適当でない場合は、河川の下を横断して埋設することができる。 十九 河川又は水路を横断して導管を埋設する場合であつて、塩素、ホスゲン、ふつ素、アクロレイン、亜硫酸ガス、シアン化水素又は硫化水素に係るものについては二重管とし、その他の毒性ガス及び可燃性ガスに係るものについては、二重管又は防護構造物の中に設置すること。 この場合において、当該二重管若しくは防護構造物の浮揚又は船舶の投錨びようによる損傷を防止するための措置を講ずること。 二十 第十八号ただし書の場合にあつては導管の外面と計画河床高(計画河床高が最深河床高より高いときは、最深河床高。以下この号において同じ。)との距離は原則として四・〇メートル以上、水路を横断して導管を埋設する場合にあつては導管の外面と計画河床高との距離は原則として二・五メートル以上、その他の小水路(第八条第三項に規定する水路以外の小水路で、用水路、側溝又はこれらに類するものを除く。)を横断して導管を埋設する場合にあつては導管の外面と計画河床高との距離は原則として一・二メートル以上とするほか、護岸その他河川管理施設の既設又は計画中の基礎工に支障を与えず、かつ、河床変動、洗掘、投錨びよう等の影響を受けない深さに埋設すること。 二十一 河川及び水路を横断して導管を設置する場合は、前三号の規定によるほか第十号(ロからニまで及びチを除く。)及び第十四号の規定を準用する。 二十二 導管を海底に設置する場合は、次の基準によること。 イ 導管は、埋設すること。 ただし、投錨びよう等により導管が損傷を受けるおそれのない場合その他やむを得ない場合は、この限りでない。 ロ 導管は、原則として既設の導管と交差しないこと。 ハ 導管は、原則として既設の導管に対し、三十メートル以上の水平距離を有すること。 ニ 二本以上の導管を同時に設置する場合は、当該導管が相互に接触することのないよう必要な措置を講ずること。 ホ 導管の立ち上がり部には、防護工を設けること。 ヘ 導管を埋設する場合は、導管の外面と海底面との距離は、投錨びよう試験の結果、土質、埋め戻しの材料、船舶交通事情等を勘案して安全な距離とすること。 この場合において、当該導管を埋設する海底についてしゆんせつ計画がある場合は、しゆんせつ計画面(当該しゆんせつ計画において計画されているしゆんせつ後の海底面をいう。)下〇・六メートルを海底面とみなすものとする。 ト 洗掘のおそれがある場所に埋設する導管には、当該洗掘を防止するための措置を講ずること。 チ 掘削及び埋め戻しは、保安上適切な方法により行うこと。 リ 導管を埋設しないで設置する場合は、導管が連続して支持されるよう当該設置に係る海底面をならすこと。 ヌ 導管が浮揚又は移動するおそれがある場合は、当該導管に当該浮揚又は移動を防止するための措置を講ずること。 二十三 導管を海面上に設置する場合は、次の基準によること。 イ 導管は、地震、風圧、波圧等に対し安全な構造の支持物により支持すること。 ロ 導管は、船舶の航行により、損傷を受けることのないよう海面との間に必要な空間を確保して設置すること。 ハ 船舶の衝突等によつて導管又はその支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、防護設備を設置すること。 ニ 導管は、他の工作物(当該導管の支持物を除く。)に対し当該導管の維持管理上必要な間隔を有すること。 二十四 市街地、河川上及び水路上、ずい道(海底にあるものを除く。)上並びに砂質土等の透水性地盤(海底を除く。)中に導管(毒性ガス又は可燃性ガスに係るものに限る。)を設置する場合は、当該導管の設置箇所及び高圧ガスの種類に応じ、漏えいしたガスの拡散を有効に防止するための措置を講ずること。 この場合において、経済産業大臣が定める高圧ガスの種類及び圧力並びに導管の周囲の状況に応じて必要な箇所は、導管を二重管としなければならない。 二十五 前号の二重管には、第二十九号に規定するガス漏えい検知警報設備を設置すること。 二十六 導管系(導管並びにその導管と一体となつて高圧ガスの輸送の用に供されている圧縮機、ポンプ、バルブ及びこれらの付属設備の総合体をいう。以下同じ。)には、圧縮機、ポンプ及びバルブの作動状況等当該導管系の運転状態を監視する装置を設けること。 二十七 導管系には、圧力又は流量の異常な変動等の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置を設けること。 二十八 導管系には、高圧ガスの種類、性状及び圧力並びに導管の長さに応じ、次に掲げる制御機能を有する安全制御装置を設けること。 イ 圧力安全装置、次号に規定するガス漏えい検知警報設備、第三十号に規定する緊急遮断装置、第三十二号に規定する感震装置その他の保安のための設備等の制御回路が正常であることが確認されなければ圧縮機又はポンプが作動しない制御機能 ロ 保安上異常な事態が発生した場合に災害の発生を防止するため圧縮機、ポンプ、緊急遮断装置等が自動又は手動により速やかに停止又は閉鎖する制御機能 二十九 可燃性ガス、毒性ガス(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)又は特定不活性ガスの導管系には、当該ガスの種類及び圧力並びに導管の周囲の状況に応じ、必要な箇所に、ガス漏えい検知警報設備又は漏えい検知口を設けること。 三十 市街地、主要河川、湖沼等を横断する導管(不活性ガスに係るものを除く。)には、経済産業大臣が定めるところにより、緊急遮断装置又はこれと同等以上の効果のある装置を設けること。 三十一 導管には、相隣接する緊急遮断装置の区間ごとに当該導管内の高圧ガスを移送し、不活性ガス等により置換することができる措置を講ずること。 三十二 導管の経路には、高圧ガスの種類及び圧力並びに導管の周囲の状況に応じ、必要な箇所に、地盤の震動を的確に検知し、かつ、警報するための感震装置を設けるとともに、地震時における災害を防止するための措置を講ずること。 三十三 導管系には、必要に応じて保安用接地等を設けること。 三十四 導管系は、保安上必要がある場合には、支持物その他の構造物から絶縁すること。 三十五 導管系には、保安上必要がある場合には、絶縁用継手を挿入すること。 三十六 避雷器の接地箇所に近接して導管を設置する場合は、絶縁のための必要な措置を講ずること。 三十七 導管系には、必要に応じ、落雷による導管への影響を回避するための措置を講ずること。 三十八 導管系の保安の確保に必要な設備であつて経済産業大臣が定めるものには、停電等により当該設備の機能が失われることのないよう措置を講ずること。 三十九 導管の経路には、必要に応じ、巡回監視車、保安のための資機材倉庫等を設けること。