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コンビナート等保安規則昭和六十一年通商産業省令第八十八号

第6条(特定液化石油ガススタンドに係る技術上の基準)

製造設備が特定液化石油ガススタンドである製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第九条から第十一条までに定めるところによる。 一 第五条第一項第一号から第三号まで、第六号から第十号まで、第十二号から第十九号まで、第二十一号から第二十四号まで、第二十九号、第三十二号から第三十九号まで、第四十三号から第四十五号まで、第四十七号から第五十一号まで、第五十三号、第五十四号及び第六十一号から第六十五号までの基準に適合すること。 二 ディスペンサーは、第五条第一項第二号、第三号、第六号及び第七号に規定する処理設備並びに同項第八号に規定する製造設備の例によるものであること。 三 充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。 ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。 2 製造設備が特定液化石油ガススタンドである製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第十一条に定めるところによる。 一 第五条第二項第一号イ、第二号イ、ハ及びニ並びに第五号から第八号までの基準に適合すること。 二 特定液化石油ガスの充塡は、次に掲げる基準によることにより充塡した後に当該特定液化石油ガスが漏えい又は爆発しないような措置を講じて行うこと。 イ 容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発車させること。 ロ 空気中の混入比率が容量で千分の一である場合において感知できるようなにおいがするものを充塡すること。