コンビナート等保安規則昭和六十一年通商産業省令第八十八号
第49の9条(指定設備に係る技術上の基準)
法第五十六条の七第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 二重殻密閉構造設備内の高圧ガス設備、冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器(第三号、第五号及び第六号において「二重殻内設備等」という。)の材料は、特定設備検査規則第十一条及び第三十六条に適合するものであること。 二 二重殻密閉構造設備外のガス設備(冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器を除く。)に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。 三 二重殻内設備等の設計強度及び形状等は、特定設備検査規則第十二条から第二十三条まで及び第三十七条に適合するものであること。 四 二重殻密閉構造設備外の高圧ガス設備(冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器を除く。)の設計強度及び形状等は、第六条第一項第十一号から第十三号までに適合するものであること。 五 二重殻内設備等の溶接は、特定設備検査規則第二十四条から第三十一条まで及び第三十八条から第四十二条までに適合するものであること。 六 二重殻内設備等の構造は、特定設備検査規則第三十二条から第三十五条まで及び第四十三条から第四十五条までに適合するものであること。 七 二重殻密閉構造設備内の材料は、耐腐食性があり、かつ、低温脆性を起こさないものであること。 八 二重殻密閉構造設備と特定設備検査規則第三条の特定支持構造物の溶接部及び二重殻密閉構造設備のつり金具に係る溶接部は特定設備検査規則第三十一条第三項に適合するものであること。 九 ガス設備は、直接風雨にさらされる部分及び外表面に結露のおそれのある部分には、銅、銅合金、ステンレス鋼その他耐腐食性材料を使用し、又は耐腐食処理を施しているものであること。 十 高圧ガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接又はろう付けによること。 ただし、溶接又はろう付けによることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。 十一 各ユニットが、工場において個別ユニット又は二個以上のユニットとして組立、試験及び検査が行われた後、それぞれのユニットのまま搬入据付が行われるものであること。 十二 現地におけるユニット間の高圧ガス設備の接続は配管接続とし、その接合部は次に掲げる基準を満たす溶接又はろう付けによること。 ただし、溶接又はろう付けによることが適当でない場合にあつては、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手によることができる。 イ 第六条第一項第十三号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が溶接又はろう付けした後、検査を実施し合格すること。 ロ 溶接又はろう付けした後、協会又は指定設備認定機関が実施する検査に合格すること。 十三 貯蔵設備の貯槽には、同時に閉と出来ない構造の元弁に接続された二つ以上の安全弁を設けるほか、安全弁が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を設けること。 十四 自動制御装置(自動停止機能及び圧力自動放出機能を含む。)を有するものであること。 十五 原料空気圧縮機は、オイルフリータイプ又は高圧ガス設備に油分の混入しない構造であること。 十六 液化空気中にアセチレン又は炭化水素が濃縮するおそれがある場合には、濃縮防止のため、自動的に液化空気を放出する機能を有すること。