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コンビナート等保安規則昭和六十一年通商産業省令第八十八号

第49の9条(指定設備に係る技術上の基準)

法第五十六条の七第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 二重殻密閉構造設備内の高圧ガス設備、冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器(第三号、第五号及び第六号において「二重殻内設備等」という。)の材料は、特定設備検査規則第十一条及び第三十六条に適合するものであること。 二 二重殻密閉構造設備外のガス設備(冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器を除く。)に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。 三 二重殻内設備等の設計強度及び形状等は、特定設備検査規則第十二条から第二十三条まで及び第三十七条に適合するものであること。 四 二重殻密閉構造設備外の高圧ガス設備(冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器を除く。)の設計強度及び形状等は、第六条第一項第十一号から第十三号までに適合するものであること。 五 二重殻内設備等の溶接は、特定設備検査規則第二十四条から第三十一条まで及び第三十八条から第四十二条までに適合するものであること。 六 二重殻内設備等の構造は、特定設備検査規則第三十二条から第三十五条まで及び第四十三条から第四十五条までに適合するものであること。 七 二重殻密閉構造設備内の材料は、耐腐食性があり、かつ、低温脆性を起こさないものであること。 八 二重殻密閉構造設備と特定設備検査規則第三条の特定支持構造物の溶接部及び二重殻密閉構造設備のつり金具に係る溶接部は特定設備検査規則第三十一条第三項に適合するものであること。 九 ガス設備は、直接風雨にさらされる部分及び外表面に結露のおそれのある部分には、銅、銅合金、ステンレス鋼その他耐腐食性材料を使用し、又は耐腐食処理を施しているものであること。 十 高圧ガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接又はろう付けによること。 ただし、溶接又はろう付けによることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。 十一 各ユニットが、工場において個別ユニット又は二個以上のユニットとして組立、試験及び検査が行われた後、それぞれのユニットのまま搬入据付が行われるものであること。 十二 現地におけるユニット間の高圧ガス設備の接続は配管接続とし、その接合部は次に掲げる基準を満たす溶接又はろう付けによること。 ただし、溶接又はろう付けによることが適当でない場合にあつては、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手によることができる。 イ 第六条第一項第十三号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が溶接又はろう付けした後、検査を実施し合格すること。 ロ 溶接又はろう付けした後、協会又は指定設備認定機関が実施する検査に合格すること。 十三 貯蔵設備の貯槽には、同時に閉と出来ない構造の元弁に接続された二つ以上の安全弁を設けるほか、安全弁が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を設けること。 十四 自動制御装置(自動停止機能及び圧力自動放出機能を含む。)を有するものであること。 十五 原料空気圧縮機は、オイルフリータイプ又は高圧ガス設備に油分の混入しない構造であること。 十六 液化空気中にアセチレン又は炭化水素が濃縮するおそれがある場合には、濃縮防止のため、自動的に液化空気を放出する機能を有すること。

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引用 特定設備検査規則 第3条 (特定設備の範囲) 引用 特定設備検査規則 第11条 引用 特定設備検査規則 第12条 (耐圧部分の強度等) 引用 特定設備検査規則 第13条 (耐震性能) 引用 特定設備検査規則 第14条 (材料の許容引張応力) 引用 特定設備検査規則 第15条 (材料の許容曲げ応力) 引用 特定設備検査規則 第16条 (材料の許容せん断応力) 引用 特定設備検査規則 第17条 (材料の許容圧縮応力) 引用 特定設備検査規則 第17の2条 (岩盤貯槽の材料の許容応力) 引用 特定設備検査規則 第17の3条 (解析を用いた設計を行う場合の材料の許容応力等) 引用 特定設備検査規則 第18条 (材料の縦弾性係数等) 引用 特定設備検査規則 第19条 (溶接継手の効率) 引用 特定設備検査規則 第20条 (耐圧部分の形状) 引用 特定設備検査規則 第21条 (溶接以外の方法による耐圧部分の取付け) 引用 特定設備検査規則 第22条 (漏れ止め溶接) 引用 特定設備検査規則 第23条 (多層巻圧力容器) 引用 特定設備検査規則 第24条 (溶接部の強度) 引用 特定設備検査規則 第25条 (溶接施工方法) 引用 特定設備検査規則 第26条 (溶接の種類) 引用 特定設備検査規則 第27条 (溶接部の形状等) 引用 特定設備検査規則 第28条 (完全溶け込み溶接) 引用 特定設備検査規則 第29条 (応力除去) 引用 特定設備検査規則 第30条 (機械試験) 引用 特定設備検査規則 第31条 (非破壊試験) 引用 特定設備検査規則 第32条 引用 特定設備検査規則 第32の2条 (耐圧部分の気密性) 引用 特定設備検査規則 第33条 (容器に設けなければならない穴) 引用 特定設備検査規則 第34条 (耐圧試験等) 引用 特定設備検査規則 第35条 (気密試験) 引用 コンビナート等保安規則 第6条 (特定液化石油ガススタンドに係る技術上の基準) 引用 コンビナート等保安規則 第36条 (協会等の保安検査の報告) 引用 コンビナート等保安規則 第37条 (保安検査の方法) 引用 コンビナート等保安規則 第38条 (定期自主検査を行う製造施設) 引用 コンビナート等保安規則 第38の2条 (電磁的方法による保存) 引用 コンビナート等保安規則 第39条 (危険時の措置) 引用 コンビナート等保安規則 第40条 (完成検査に係る認定の申請等) 引用 コンビナート等保安規則 第41条 (完成検査に係る認定の基準等) 引用 コンビナート等保安規則 第42条 (保安検査に係る認定の申請等) 引用 コンビナート等保安規則 第43条 (保安検査に係る認定の基準等) 引用 コンビナート等保安規則 第44条 (協会等による調査の申請等)