コンビナート等保安規則昭和六十一年通商産業省令第八十八号
第49の14の2条(認定指定設備の交換に係る調査の申請等)
前条第一項第二号及び第三号の調査を受けようとする者は、様式第三十四の十一の認定指定設備技術基準適合調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、指定設備認定機関等に提出しなければならない。 一 指定設備認定証の写し 二 認定指定設備技術基準適合書の交付を受けようとするユニット又は機器の品名及び設計図その他当該ユニットの仕様を明らかにする書類 三 認定指定設備技術基準適合書の交付を受けようとする設備の製造及び品質管理の方法の概略を記載した書類 四 法第五十六条の七第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類
2 前項の調査は、書類調査及び現地調査により行うものとする。
3 指定設備認定機関等は、第一項の調査において、申請の内容が第四十九条の九各号に掲げる技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第三十四の十二の認定指定設備技術基準適合書を交付するものとする。