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特定設備検査規則昭和五十一年通商産業省令第四号

第17条(材料の許容圧縮応力)

材料の設計温度における許容圧縮応力の値は、設計温度における許容引張応力又は次のイ若しくはロに掲げる種類に応じ当該イ若しくはロに定める算式により得られる許容座屈応力のうちいずれか小さい値以下としなければならない。 イ 円筒胴 次に掲げる算式 σa”=0.3Et/(Dm(1+0.004E/σy)) 備考 この式においてσa”、E、t、Dm及びσyは、それぞれ次の値を表すものとする。 σa” 許容座屈応力(単位 ニュートン毎平方ミリメートル) E 材料の設計温度における縦弾性係数(単位 ニュートン毎平方ミリメートル) t 板の最小厚さ(単位 ミリメートル) Dm 胴の平均直径(単位 ミリメートル) σy 材料の設計温度における降伏点又は〇・二パーセント耐力(単位 ニュートン毎平方ミリメートル) ロ 管 次に掲げる条件式を満たす場合にあつては(1)、それ以外の場合にあつては(2)に掲げる算式 条件式√(2π2E/σy)≦(kl/i) 備考 この式においてE、σy、k、l及びiは、それぞれ次の値を表すものとする。 E及びσy それぞれイに規定する値 k 管の支持の方法による係数で、次の表の上欄に掲げる支持の方法に応じ同表の下欄に掲げる値 管板間で支持する場合 〇・六 管板とバッフル間で支持する場合 〇・八 バッフル間で支持する場合 一・〇 l 管の支持長さのうち、最も大きい支持長さ(単位 ミリメートル) i 管の断面二次半径(単位 ミリメートル) (1) σa”=π2E/(2(kl/i)2) (2) σa”=(σy/2)(1-((kl/i)/(2√(2π2E/σy)))) 備考 (1)及び(2)の式においてσa”、E、k、l、i及びσyは、それぞれ次の値を表すものとする。 σa”、E及びσy それぞれイに規定する値 k、l及びi それぞれ条件式に規定する値

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