特定設備検査規則昭和五十一年通商産業省令第四号 第51条(特殊な設計による特定設備についての特例) 特殊な設計による特定設備について経済産業大臣の認可を受けた場合は、第十条から第四十五条までの規定にかかわらず、当該認可に係る基準をもつて法第五十六条の三第四項の技術上の基準とする。