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特定設備検査規則昭和五十一年通商産業省令第四号

第42条(再試験基準)

第三十条の機械試験の結果が次の各号のいずれかに該当する場合には、当初の試験に用いられた試験片を採取した試験板と同時に作成した試験板から採取した試験片(以下この条において「再試験片」という。)を使用して再度当該各号の試験を行うことができるものとし、再試験片がこれに合格したときは、当該再試験片を採取した試験板に係る溶接部は、当該各号の試験に合格したものとみなす。 この場合において、再試験片の数は当初の試験に使用する試験片の数の二倍(第四号に掲げる場合にあつては、当初の試験に使用する試験片の数と同数)とし、試験片の数以外の試験の方法は、当初の試験と同じとする。 一 第四十条第一項の継手引張試験に不合格となり、かつ、試験片が溶接部で切れたときの引張強さが常温における最小引張強さの九十パーセント以上であるとき。 二 第四十条第三項の曲げ試験に不合格となり、かつ、その不合格の原因が溶接部の欠陥以外にあることが明らかであるとき。 三 第四十条第四項の衝撃試験に不合格となり、かつ、三個の試験片の吸収エネルギーの平均値及び二個以上の試験片の吸収エネルギーの最小値がそれぞれ同項の最小吸収エネルギー値以上であるとき。 四 第四十条第六項の衝撃試験(最低設計金属温度が零下百九十六度未満の高合金鋼を母材とする場合を除く。)に不合格となり、かつ、三個の試験片の横膨出の平均値及び二個の試験片の横膨出の値がそれぞれ同項各号に掲げる母材の種類に応じ、当該各号に定める値(以下この項において「最小横膨出」という。)以上で、かつ、一個の試験片の横膨出の値が最小横膨出の三分の二の値以上であるとき。 2 第四十条第五項の衝撃試験に不合格となり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、当初の試験に使用する試験片と同数の再試験片を使用して再度衝撃試験を行うことができるものとし、すべての再試験片の吸収エネルギーの値が同項の最小吸収エネルギー値以上であるときは、当該再試験片を採取した試験板に係る溶接部は、当該試験に合格したものとみなす。 一 三個の試験片の吸収エネルギーの平均値及び二個の試験片の吸収エネルギーの値がそれぞれ第四十条第五項の最小吸収エネルギーの三分の二の値以上同項の最小吸収エネルギーの値未満であり、かつ、一個の試験片の吸収エネルギーの値が同項の最小吸収エネルギーの三分の二の値以上であるとき。 二 三個の試験片の吸収エネルギーの平均値及び二個の試験片の吸収エネルギーの値がそれぞれ第四十条第五項の最小吸収エネルギーの値以上で、かつ、一個の試験片の吸収エネルギーの値が同項の最小吸収エネルギーの三分の二の値未満であるとき。 3 第四十条第六項の衝撃試験(最低設計金属温度が零下百九十六度未満の高合金鋼を母材とする場合に限る。)に不合格となつた場合には、再試験片を使用して破壊じん性試験を行うことができるものとし、当該試験に合格したときは、当該再試験片を採取した試験板に係る溶接部は、当初の試験に合格したものとみなす。 4 第三十条ただし書の引張試験に不合格となり、かつ、当該溶接部で切れたときの引張強さが常温における最小引張強さの九十パーセント以上である場合には、同一の条件で作られた二個の溶接部について引張試験を行い、これに合格したときは、引張試験に合格したものとみなす。 5 第三十一条の非破壊試験に不合格となつた場合には、欠陥部を除去した上で再溶接その他の補修を行い、当該補修を行つた部分について再び当初の試験を行うことができるものとし、当該試験に合格したときは、当該補修を行つた部分が属する溶接部は、当初の試験に合格したものとみなす。