特定設備検査規則昭和五十一年通商産業省令第四号 第9条(技術上の基準) 法第五十六条の三第四項の経済産業省令で定める技術上の基準は、特定設備(特定支持構造物を除く。)にあつては第十条から第四十五条まで及び第五十一条、特定支持構造物にあつては第十条(第十三条、第二十五条及び第三十一条第三項に係る部分に限る。)、第三十六条第二項、第三十七条、第四十一条及び第四十二条第五項に定めるところによる。