HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定設備検査規則昭和五十一年通商産業省令第四号

第21条(溶接以外の方法による耐圧部分の取付け)

溶接以外の方法により取り付けられる耐圧部分は、脱落しないように強固でなければならない。

この条文が引く先 0

なし