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特定設備検査規則
昭和五十一年通商産業省令第四号
第21条
(溶接以外の方法による耐圧部分の取付け)
溶接以外の方法により取り付けられる耐圧部分は、脱落しないように強固でなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
引用
一般高圧ガス保安規則
第94の9条
(指定設備に係る技術上の基準)
引用
特定設備検査規則
第9条
(技術上の基準)
引用
特定設備検査規則
第37条
引用
特定設備検査規則
第51条
(特殊な設計による特定設備についての特例)
引用
特定設備検査規則
第52条
(輸入された特定設備等についての特例)
引用
コンビナート等保安規則
第49の9条
(指定設備に係る技術上の基準)
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