特定設備検査規則昭和五十一年通商産業省令第四号 第37条 材料の切断、成形その他の加工(溶接を除く。以下この条において同じ。)は、第十二条及び第二十条から第二十三条までの規定によるほか、次項の規定によらなければならない。 2 加工は、次に定めるところにより行わなければならない。 一 材料の表面に使用上有害な傷、打こん、腐食等の欠陥がないこと。 二 材料の機械的性質を損なわないこと。 三 公差が適切であること。 四 使用上有害な歪みがないこと。