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特定設備検査規則
昭和五十一年通商産業省令第四号
第43条
(構造)
特定設備の構造は、第三十二条から第三十五条までの規定によるほか、次条及び第四十五条の規定によらなければならない。
この条文が引く先
6
引用
特定設備検査規則
第32条
引用
特定設備検査規則
第32の2条
(耐圧部分の気密性)
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特定設備検査規則
第33条
(容器に設けなければならない穴)
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特定設備検査規則
第34条
(耐圧試験等)
引用
特定設備検査規則
第35条
(気密試験)
引用
特定設備検査規則
第45条
(気密試験基準)
この条文を準用・引用する条文
4
引用
特定設備検査規則
第9条
(技術上の基準)
引用
特定設備検査規則
第50条
(構造の検査の方法)
引用
特定設備検査規則
第51条
(特殊な設計による特定設備についての特例)
引用
特定設備検査規則
第52条
(輸入された特定設備等についての特例)
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