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特定設備検査規則
昭和五十一年通商産業省令第四号
第18条
(材料の縦弾性係数等)
材料の縦弾性係数及び線膨張係数は、材料の種類及び設計温度に応じ、適切な値としなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
一般高圧ガス保安規則
第94の9条
(指定設備に係る技術上の基準)
引用
特定設備検査規則
第9条
(技術上の基準)
引用
特定設備検査規則
第51条
(特殊な設計による特定設備についての特例)
引用
特定設備検査規則
第52条
(輸入された特定設備等についての特例)
引用
コンビナート等保安規則
第49の9条
(指定設備に係る技術上の基準)
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