特定設備検査規則昭和五十一年通商産業省令第四号 第17の2条(岩盤貯槽の材料の許容応力) 岩盤貯槽(水封機能により気密性を有する部分に限る。)の材料の設計温度における許容引張応力、許容曲げ応力、許容せん断応力及び許容圧縮応力の値は、第十四条から前条までの規定にかかわらず、応力の種類に応じ、適切な値としなければならない。