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特定設備検査規則
昭和五十一年通商産業省令第四号
第10条
特定設備は、次条から第三十五条まで及び第五十一条の規定に適合するように設計しなければならない。
この条文が引く先
2
引用
特定設備検査規則
第35条
(気密試験)
引用
特定設備検査規則
第51条
(特殊な設計による特定設備についての特例)
この条文を準用・引用する条文
4
引用
特定設備検査規則
第9条
(技術上の基準)
引用
特定設備検査規則
第46条
(設計の検査の方法)
引用
特定設備検査規則
第51条
(特殊な設計による特定設備についての特例)
引用
特定設備検査規則
第52条
(輸入された特定設備等についての特例)
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