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特定設備検査規則昭和五十一年通商産業省令第四号

第46条(設計の検査の方法)

設計の検査は、特定設備の設計が第十条の規定に適合していることを設計書及び構造図に記載された事項を確認することにより行わなければならない。 2 前項の設計の検査結果は、様式第三の設計検査成績表に記録しなければならない。