HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
特定設備検査規則
昭和五十一年通商産業省令第四号
第8条
(特定設備検査の方法)
法第五十六条の三第四項の経済産業省令で定める方法は、第四十六条から第五十条までに定めるところによる。
この条文が引く先
5
引用
特定設備検査規則
第46条
(設計の検査の方法)
引用
特定設備検査規則
第47条
(材料の検査の方法)
引用
特定設備検査規則
第48条
(加工の検査の方法)
引用
特定設備検査規則
第49条
(溶接の検査の方法)
引用
特定設備検査規則
第50条
(構造の検査の方法)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索