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特定設備検査規則昭和五十一年通商産業省令第四号

第8条(特定設備検査の方法)

法第五十六条の三第四項の経済産業省令で定める方法は、第四十六条から第五十条までに定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし