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特定設備検査規則昭和五十一年通商産業省令第四号

第47条(材料の検査の方法)

材料の検査を行おうとするときは、設計書及び構造図に基づき、材料の検査の検査対象部位及び検査項目を様式第四の材料・加工検査成績表に記入しなければならない。 2 材料の検査は、次に掲げる方法により行わなければならない。 一 材料の製造業者が発行した材料試験成績書(以下単に「材料試験成績書」という。)に記載された材料の種類の記号が構造図に記載された材料の種類の記号と一致していることを確認する。 二 材料試験成績書に記載された化学的成分及び機械的性質が構造図に記載された材料規格に適合していることを確認する。 三 材料の種類の記号及び製鋼番号、製品番号、検査番号等が材料試験成績書に記載されたそれと一致していることを確認する。 四 材料の表面が第三十六条第二項の規定に適合していることを目視等により確認する。 五 材料の寸法及び数量が様式第四の材料・加工検査成績表の記載と一致していることを確認する。 六 第一種特定設備にあつては、材料(板の厚さが厚い鋼に限る。)の内部が第三十六条第三項の規定に適合していることを超音波探傷試験等により確認する。 この場合において、当該材料の製造業者が発行した超音波探傷試験成績書等により確認することができる。 七 岩盤貯槽の岩盤にあつては、第一号から前号までの規定にかかわらず、当該岩盤が設計書に記載された化学的成分及び機械的性質に適合していることを適切な方法により確認する。 八 第二種特定設備にあつては、材料のじん性が第三十六条第四項の規定に適合していることを衝撃試験、落重試験又は破壊じん性試験により確認する。 この場合において、材料試験成績書により確認することができる。 3 前項の材料の検査結果は、検査対象部位ごとに様式第四の材料・加工検査成績表に記録しなければならない。