特定設備検査規則昭和五十一年通商産業省令第四号
第36条
特定設備の材料は、第十一条の規定によるほか、次項から第四項までの規定によらなければならない。
2 特定設備の材料は、表面に使用上有害な傷、打こん、腐食等の欠陥がないものでなければならない。
3 特定設備の耐圧部分の材料は、前項の規定によるほか、内部に使用上有害な空洞、介在物等の欠陥がないものでなければならない。
4 第二種特定設備の耐圧部分の材料は、前項の規定によるほか、最低設計金属温度(設計温度のうち最低の温度をいう。以下同じ。)において十分なじん性を有するものでなければならない。