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特定設備検査規則昭和五十一年通商産業省令第四号

第19条(溶接継手の効率)

第一種特定設備にあつては、溶接継手の効率は、次の表の上欄に掲げる溶接継手の種類(同表の第一号及び第二号に掲げる種類の溶接継手にあつては、溶接継手の種類及び同表の中欄に掲げる溶接部(溶接金属部分及び溶接による熱影響により材質に変化を受ける母材の部分をいう。以下同じ。)の全長に対する放射線透過試験を行つた溶接部の部分の割合)に応じ、同表の下欄に掲げる値に長手継手にあつては一、周継手にあつては二を乗じて得た値(その値が一を超える場合にあつては、一)以下としなければならない。 一 突合せ両側溶接又はこれと同等以上とみなされる突合せ片側溶接継手 一 一・〇〇 一未満〇・二以上 〇・九五 〇・二未満 〇・七〇 二 裏当て金を使用した突合せ片側溶接継手で、裏当て金を残すもの 一 〇・九〇 一未満〇・二以上 〇・八五 〇・二未満 〇・六五 三 突合せ片側溶接継手(前二号に掲げるものを除く。) 〇・六〇 四 層成胴の層成材又は外筒の突合せ片側溶接継手 〇・六五 五 両側全厚すみ肉重ね溶接継手 〇・五五 六 プラグ溶接を行う片側全厚すみ肉重ね溶接継手 〇・五〇 七 プラグ溶接を行わない片側全厚すみ肉重ね溶接 〇・四五 2 第二種特定設備にあつては、溶接継手の効率は、次の表の上欄に掲げる溶接継手の種類(同表の第一号及び第二号に掲げる種類の溶接継手にあつては、溶接継手の種類及び同表の中欄に掲げる溶接部の全長に対する放射線透過試験を行つた溶接部の部分の割合)に応じ、同表の下欄に掲げる値以下としなければならない。 一 突合せ両側溶接又はこれと同等以上とみなされる突合せ片側溶接継手 一 一・〇〇 一未満〇・〇一以上 〇・八五 〇・〇一未満 〇・七〇 二 裏当て金を使用した突合せ片側溶接継手で、裏当て金を残すもの 一 〇・九〇 一未満〇・〇一以上 〇・八〇 〇・〇一未満 〇・六五 三 突合せ片側溶接継手(前二号に掲げるものを除く。) 〇・六〇 四 層成胴の層成材又は外筒の突合せ片側溶接継手 〇・六五 五 両側全厚すみ肉重ね溶接継手 〇・五五 六 プラグ溶接を行う片側全厚すみ肉重ね溶接継手 〇・五〇 七 プラグ溶接を行わない片側全厚すみ肉重ね溶接 〇・四五

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なし