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特定設備検査規則昭和五十一年通商産業省令第四号

第29条(応力除去)

特定設備の溶接部は、応力除去のため、適切な方法により溶接後の熱処理を行うようにしなければならない。 ただし、応力除去を行う必要がないと認められるときは、この限りでない。

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なし