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特定設備検査規則
昭和五十一年通商産業省令第四号
第44条
(耐圧試験等基準)
耐圧試験又は水張試験を行つた場合において、特定設備に局部的な膨らみ又は伸び、漏れ等の異状が生じないときは、これを合格とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
特定設備検査規則
第9条
(技術上の基準)
引用
特定設備検査規則
第50条
(構造の検査の方法)
引用
特定設備検査規則
第51条
(特殊な設計による特定設備についての特例)
引用
特定設備検査規則
第52条
(輸入された特定設備等についての特例)
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