コンビナート等保安規則昭和六十一年通商産業省令第八十八号
第5条(製造施設に係る技術上の基準)
製造施設(製造設備がコールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。)における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第九条から第十一条までに定めるところによる。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 一 事業所の境界線を明示し、かつ、当該事業所の外部から見やすいように警戒標を掲げること。 二 可燃性ガスの製造施設は、その貯蔵設備(地盤面下に埋設されたジメチルエーテルの貯蔵設備であつて、経済産業大臣が保安距離(保安物件に対し、五十メートル又は次に掲げる算式により得られた距離(可燃性ガス低温貯槽について当該得られた距離が液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第六条第一項第二号若しくは第八条第一項第一号又は一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第六条第一項第二号の規定の例による距離(第一種保安物件に対するものに限る。)に満たない場合にあつては、当該規定の例による距離)のいずれか大なるものに等しい距離以上の距離をいう。以下この号において同じ。)を有することと同等の安全性を有するものとして認めた措置を講じているものを除く。)及び処理設備(経済産業大臣が定めるものを除く。)の外面から、保安距離(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、水封機能により気密性を有する部分に囲まれた空間に通じる金属製の配管(以下「金属管」という。)を設けた坑(以下「配管竪坑」という。)の内面から保安物件に対し五十メートル以上の距離)を有すること。 ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。 X=0.4803√(K・W) この式において、X、K及びWは、それぞれ次の数値を表すものとする。 X 有しなければならない距離(単位 メートル)の数値 K ガスの種類及び常用の温度の区分に応じて別表第二に掲げる数値 W 貯蔵設備又は処理設備の区分に応じて次に掲げる数値 貯蔵設備 液化ガスの貯蔵設備にあつては貯蔵能力(単位 トン)の数値の平方根の数値(貯蔵能力が一トン未満のものにあつては、貯蔵能力(単位 トン)の数値)、圧縮ガスの貯蔵設備にあつては貯蔵能力(単位 立方メートル)を当該ガスの常用の温度及び圧力におけるガスの質量(単位 トン)に換算して得られた数値の平方根の数値(換算して得られた数値が一未満のものにあつては、当該換算して得られた数値) 処理設備 処理設備内にあるガスの質量(単位 トン)の数値 備考 1 貯蔵設備内に二以上のガスがある場合においては、それぞれのガスの量(単位 トン)の合計量の平方根の数値にそれぞれのガスの量の当該合計量に対する割合を乗じて得た数値に、それぞれのガスに係るKを乗じて得た数値の合計により、Xを算出するものとする。 2 処理設備内に二以上のガスがある場合においては、それぞれのガスについてK・Wを算出し、その数値の合計により、Xを算出するものとする。 三 次の表の第一欄に掲げる製造施設に対する前号の規定の適用については、同欄に掲げる製造施設の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句とする。 製造施設の区分 読み替えられる字句 読み替える字句 一 既存製造施設のうち、防護壁を設置しているもの(第四項に規定する貯槽を除く。) 0.480 0.290 二 新設製造施設(次項から第五項までに規定する貯槽を除く。) 保安物件 当該特定製造事業所の境界線(当該境界線に連接する海、河川、湖沼その他経済産業大臣が定める施設(以下この表において「施設等」という。)又は当該特定製造事業所において高圧ガスの製造をする者が所有し、若しくは地上権、貸借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあつては、当該施設等又は土地の外縁) 0.480 0.576 三 新設貯槽のうち、防護壁を設置するもの(次項に規定する貯槽を除く。) 保安物件 当該特定製造事業所の境界線(当該境界線に連接する施設等又は当該特定製造事業所において高圧ガスの製造をする者が所有し、若しくは地上権、貸借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあつては、当該施設等又は土地の外縁) 0.480 0.348 四 可燃性ガスの液化ガスの貯槽であつて、その全部又はその一部を地盤面下に埋設するもの 保安物件 当該特定製造事業所の境界線(当該境界線に連接する施設等又は当該特定製造事業所において高圧ガスの製造をする者が所有し、若しくは地上権、貸借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあつては、当該施設等又は土地の外縁) 0.480 液化天然ガスにあつては0.177、液化石油ガスにあつては0.240 五 液化石油ガス岩盤貯槽 保安物件 当該特定製造事業所の境界線(当該境界線に連接する施設等又は当該特定製造事業所において高圧ガスの製造をする者が所有し、若しくは地上権、貸借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあつては、当該施設等又は土地の外縁) 備考 一 この表において既存製造施設とは、コンビナート等保安規則(昭和五十年通商産業省令第三十八号。以下「旧省令」という。)の施行の際現に設置されている製造施設及び旧省令の施行の際現に法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けて設置又は変更の工事に着手している製造施設並びにこれらの製造施設について旧省令の施行後法第十四条第一項の許可を受けて行われる軽易な変更の工事に係る製造施設をいう。 二 この表において新設製造施設とは、旧省令の施行後法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けて設置される製造施設(軽易な変更に係るものを除く。)であつて特定製造事業所(当該製造施設の設置により特定製造事業所となる製造事業所を含む。)に係るものをいう。 三 この表において新設貯槽とは、旧省令の施行後法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けて設置される貯槽(軽易な変更に係るものを除く。)であつて専ら高圧ガスの充塡を行う特定製造事業所(工業専用地域又は工業地域内にあるものに限る。)に係るものをいう。 四 この表において可燃性ガスの液化ガスの貯槽であつてその全部又は一部を地盤面下に埋設するものとは、旧省令の施行後法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けて設置される貯槽であつて特定製造事業所(当該貯槽の設置により特定製造事業所となる製造事業所を含む。)に係るものをいう。 五 防護壁は、用地の取得、製造施設の移転等を行うことが極めて困難であるため、前号(新設貯槽について、この号の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定によることが困難であることについて経済産業大臣の認定を受けた製造施設について、経済産業大臣が適切と認める構造で、経済産業大臣が適切と認める場所に設置するものに限る。 四 毒性ガスの製造施設は、次に掲げる距離以上の距離を有すること。 イ 製造施設(ロに掲げるガス設備及び第六十五号に規定する容器置場並びに経済産業大臣が定める設備及び施設を除く。)の外面から当該特定製造事業所の境界線(特定製造事業所が複数の事業所に分割される(製造施設、設備及び製造の方法が変更されていない場合に限る。)ことに伴つて、新たに設けられた境界線のうち経済産業大臣が定めるものを除く。)まで 二十メートル ロ ガス設備(経済産業大臣が定めるものを除く。)の外面から保安物件まで 当該ガス設備に係る貯蔵設備又は処理設備の貯蔵能力又は処理能力に対応する距離であつて、次に掲げる算式により得られたもの (イ) 0≦X<1,000の場合 (ロ) 1,000≦X<10,000の場合 L=70+2/5√X (ハ) 10,000≦Xの場合 L=110 備考 これらの式において、L及びXは、それぞれ次の数値を表すものとする。 L ガス設備の外面から保安物件までの距離(単位 メートル) X 貯蔵能力(単位 圧縮ガスにあつては立方メートル、液化ガスにあつてはキログラム)又は処理能力(単位 立方メートル) 五 第二号及び第四号に規定するガス以外のガスの製造施設は、その貯蔵設備及び処理設備(経済産業大臣が定めるものを除く。)の外面から、保安物件に対し、五十メートル以上の距離を有すること。 六 第二号及び前号の規定に基づき経済産業大臣が定める貯蔵設備及び処理設備並びに第四号ロの規定に基づき経済産業大臣が定めるガス設備に係る貯蔵設備及び処理設備は、その外面から、保安物件に対し、液化石油ガス保安規則第六条第一項第二号若しくは第三号、第八条第一項第一号若しくは第二号又は一般高圧ガス保安規則第六条第一項第二号の規定の例による距離以上の距離を有すること。 七 製造施設は、その貯蔵設備及び処理設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面)から、保安のための宿直施設(当該特定製造事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)に対し、当該製造施設に係る高圧ガスの種類に応じ、液化石油ガス保安規則第六条第一項第二号若しくは第三号、第八条第一項第一号若しくは第二号又は一般高圧ガス保安規則第六条第一項第二号の規定の例による距離以上の距離を有すること。 八 製造設備(経済産業大臣が定めるものを除く。以下この号において同じ。)は、その外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面)から、当該特定製造事業所の境界線(当該特定製造事業所に隣接する製造事業所に対するもの(特定製造事業所が複数の事業所に分割される(製造施設、設備及び製造の方法が変更されていない場合に限る。)ことに伴つて、新たに設けられた境界線のうち経済産業大臣が定めるものを除く。)に限る。)に対し、二十メートル以上の距離を有すること。 ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている製造設備、又は経済産業大臣が定める条件に適合する特定製造事業所に係る製造設備であつて、その外面から、当該特定製造事業所に隣接する製造事業所に係る製造設備に対し三十メートル以上の距離を有するものについては、この限りでない。 九 特定製造事業所の敷地のうち通路、空地等により区画されている区域であつて高圧ガス設備が設置されているものは、保安区画(面積が二万平方メートル以下(面積の計算方法は別に経済産業大臣が定める。)のものに限る。)に区分すること。 ただし、高圧ガスの製造の工程上密接な関連を有する高圧ガス設備が設置されている土地の区域であつて、当該区域を二以上の保安区画に区分することにより当該高圧ガス設備に係る保安の確保に支障を及ぼすこととなると経済産業大臣が認めた場合にあつては、この限りでない。 十 保安区画内の高圧ガス設備(配管を除き、当該高圧ガス設備と同一の製造施設に属する可燃性ガスのガス設備を含む。以下この号において同じ。)は、次の基準に適合するものであること。 ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。 イ その外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面)から、当該保安区画に隣接する保安区画内にある高圧ガス設備に対し、三十メートル以上の距離を有すること。 ロ その燃焼熱量の数値(当該高圧ガス設備に係る貯蔵設備及び処理設備についての第二号の算式中のK・Wの合計に4.18605×103を乗じて得られた値をいう。以下この条において同じ。)は、二・五テラジュール以下であること。 十一 可燃性ガス(特定液化石油ガスを除く。)の製造設備の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除く。以下この号において同じ。)は、その外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面)から当該製造設備以外の可燃性ガスの製造設備の高圧ガス設備(可燃性ガスが通る部分に限り、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備を除く。)に対し五メートル以上、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。 ただし、第九条又は第十条に規定する導管の例により設けられた配管については、この限りでない。 十二 可燃性ガスの貯槽(燃焼熱量の数値が五十・二ギガジュール以上の貯蔵能力を有するものに限る。)は、その外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面)から、貯槽以外の燃焼熱量の数値が五十・二ギガジュール以上である高圧ガス設備及び処理能力が二十万立方メートル以上である圧縮機(当該貯槽の冷却のために用いられるものを除く。)に対し、三十メートル以上の距離を有すること。 十三 可燃性ガスの貯槽(貯蔵能力が三百立方メートル又は三千キログラム以上のものに限る。以下この号において同じ。)は、その外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面)から、他の可燃性ガス又は酸素の貯槽に対し、一メートル又は当該貯槽及び他の可燃性ガス若しくは酸素の貯槽の最大直径(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の最大直径)の和の四分の一のいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。 十四 可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備(可燃性ガス又は特性不活性ガスが通る部分に限る。)は、その外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面)から火気(当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。)を取り扱う施設に対し八メートル以上の距離を有し、又は当該製造設備から漏えいしたガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置(以下第七条第一項第六号、同条第二項第十八号、第七条の二第一項第十九号、第七条の三第一項第十号及び同条第二項第二十七号において「流動防止措置」という。)若しくは可燃性ガス若しくは特定不活性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。 ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。 十五 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のガス設備(高圧ガス設備及び空気取入口を除く。)は、気密な構造とすること。 十六 ガス設備(可燃性ガス、毒性ガス及び酸素以外のガスにあつては高圧ガス設備に限る。以下この号において同じ。)に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。 十七 高圧ガス設備(容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力の一・五倍以上(特定設備検査規則(昭和五十一年通商産業省令第四号)第二条第十七号に規定する第二種特定設備その他設計上常用の圧力の一・五倍より小さい圧力で耐圧試験を行う必要のある設備(以下「第二種特定設備等」という。)にあつては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備等にあつては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。 ただし、特定設備検査規則第三条に規定する特定設備(以下単に「特定設備」という。)であつて特定設備検査規則第三十四条に規定する耐圧試験のうちの一に合格したもの又は特定設備検査規則第五十一条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行つた耐圧試験に合格したものであつて使用開始前のものについては、この限りでない。 十八 高圧ガス設備(容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。 ただし、特定設備検査規則第三十五条に規定する気密試験に合格した特定設備又は特定設備検査規則第五十一条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行つた気密試験に合格したものであつて使用開始前のものについては、この限りでない。 十九 高圧ガス設備(容器を除く。以下この号において同じ。)は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該設備の形状、寸法、常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、十分な強度を有するものであり、又は特定設備検査規則第十二条及び第五十一条の規定に基づく強度を有し、若しくは高圧ガス設備の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。 二十 高圧ガス設備(第二十五号の特殊反応設備及び特定液化石油ガスの高圧ガス設備を除く。)には、経済産業大臣が定めるところにより、温度計を設け、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すことができるような措置を講ずること。 二十一 高圧ガス設備(第二十五号の特殊反応設備を除く。)には、経済産業大臣が定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に、直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。 二十二 前号の規定により設けた安全装置(不活性ガス(特定不活性ガスを除く。)又は空気に係る高圧ガス設備に設けたものを除く。)のうち安全弁又は破裂板には、放出管を設けること。 この場合において、放出管の開口部の位置は、放出するガスの性質に応じた適切な位置であること。 二十三 高圧ガス設備(配管、ポンプ、圧縮機、液化石油ガス岩盤貯槽及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないようなものであること。 この場合において、貯槽(貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。以下この号及び第六十四号において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあつては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。 二十四 塔(高圧ガス設備(貯槽を除く。)であつて、当該設備の最高位の正接線から最低位の正接線までの長さが五メートル以上のものをいう。以下この号において同じ。)、貯槽(貯蔵能力が三百立方メートル又は三トン以上のものに限る。以下この号において同じ。)及び配管(高圧ガス設備に係る地盤面上の配管(外径四十五ミリメートル以上のものに限る。)であつて、地震防災遮断弁(地震時及び地震後の地震災害の発生並びに拡大を防止するための遮断機能を有する弁をいう。以下この号において同じ。)で区切られた間の内容積が三立方メートル以上のもの又は塔槽類(塔及び貯槽をいう。)から地震防災遮断弁までの間のものをいう。)並びにこれらの支持構造物及び基礎(以下「耐震設計構造物」という。)は、経済産業大臣が定める耐震に関する性能を有すること。 二十五 高圧ガス設備のうち、反応器又はこれに類する設備であつて著しい発熱反応又は副次的に発生する二次反応により爆発等の災害が発生する可能性が大きいものとして経済産業大臣が定めるもの(以下「特殊反応設備」という。)には、当該特殊反応設備の態様に応じてその内部における反応の状況を的確に計測し、かつ、当該特殊反応設備内の温度、圧力及び流量等が正常な反応条件を逸脱し、又は逸脱するおそれがあるときに自動的に警報を発することができる内部反応監視装置を設けること。 この場合において、当該内部反応監視装置のうち異常な温度又は圧力の上昇その他の異常な事態の発生を最も早期に検知することができるものは、計測結果を自動的に記録することができるものであること。 二十六 特殊反応設備には、製造をする高圧ガスの種類、温度及び圧力並びに当該特殊反応設備の態様に応じ、当該特殊反応設備が危険な状態となることを安全に、かつ、有効に防止するための措置を講ずること。 二十七 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の高圧ガス設備(貯槽を除く。)のうち特殊反応設備又はその他の高圧ガス設備であつて当該高圧ガス設備に係る事故の発生が直ちに他の製造設備に波及するおそれのあるものについては、特殊反応設備又はこれに類する高圧ガス設備にあつては当該特殊反応設備又は高圧ガス設備ごとに、その他のものにあつては当該高圧ガス設備が属する製造の主要な工程に係る二以上の高圧ガス設備のうち必要なものに緊急時に安全に、かつ、速やかに遮断するための措置(計器室において操作することができる措置又は自動的に遮断する措置に限る。)を講ずること。 二十八 可燃性ガス又は毒性ガスの高圧ガス設備のうち、特殊反応設備、燃焼熱量の数値が五十・二ギガジュールを超える高圧ガス設備(貯槽を除く。)及び前号の規定により緊急時の遮断の措置を講じた製造の主要な工程に属する高圧ガス設備のうちいずれか一のものには、当該設備に係るガスの種類、量、性状、温度、圧力等に応じ、異常な事態が発生した場合に当該設備内の内容物を当該設備外に緊急かつ安全に移送し、及び処理することができる措置を講ずること。 ただし、緊急移送を行うことが保安上好ましくないものについては、この限りでない。 二十九 可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽には、可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置を講ずること。 三十 削除 三十一 可燃性ガス(特定液化石油ガスを除く。以下この号において同じ。)若しくは毒性ガスの貯槽又はこれらの貯槽以外の貯槽であつて可燃性ガスの貯槽の周辺若しくは可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあるもの及びこれらの支柱には、温度の上昇を防止するための措置を講ずること。 三十二 地盤面上に設置する特定液化石油ガスの貯槽及びその支柱には、十分な耐熱性を有するための措置又は当該貯槽及びその支柱を有効に冷却するための措置を講ずること。 三十三 液化ガスの貯槽には、液面計(不活性ガス(特定不活性ガスを除く。)又は酸素の超低温貯槽以外の貯槽にあつては、丸形ガラス管液面計以外の液面計に限る。)を設けること。 この場合において、ガラス液面計を使用するときは、当該ガラス液面計には、その破損を防止するための措置を講じ、貯槽(可燃性ガス、毒性ガス及び特定不活性ガスのものに限る。)とガラス液面計とを接続する配管には、当該ガラス液面計の破損による漏えいを防止するための措置を講ずること。 三十四 可燃性ガス低温貯槽には、当該貯槽の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該貯槽が破壊することを防止するための措置を講ずること。 三十五 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽(可燃性ガスの液化ガスの貯槽(液化石油ガス岩盤貯槽を除く。)にあつては貯蔵能力が五百トン以上、毒性ガスの液化ガスの貯槽にあつては貯蔵能力が五トン以上、酸素の液化ガスの貯槽にあつては貯蔵能力が千トン以上のものに限る。)の周囲には、液状の当該ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講ずること。 三十六 前号に規定する措置のうち、防液堤又は施設を設置する場合には、その内側及びその外面から十メートル(貯蔵能力が千トン未満の可燃性ガスの液化ガスの貯槽に係るものにあつては八メートル、毒性ガスの液化ガスの貯槽に係るものにあつては毒性ガスの種類及び貯蔵能力に応じて経済産業大臣が定める距離)以内には、当該貯槽の付属設備その他の設備又は施設であつて経済産業大臣が定めるもの以外のものを設けないこと。 ただし、配管(当該貯槽に係るものを除く。)であつて、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じているものについては、この限りでない。 三十七 特定液化石油ガスの貯槽は、第一種保安物件又は第二種保安物件が密集し、特に公共の安全を維持する必要がある地域であつて、経済産業大臣が指定するものにおいては、地盤面下に埋設すること。 三十八 地盤面下に埋設する特定液化石油ガスの貯槽は、次の基準に適合するものであること。 イ 貯槽は、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる十分な強度を有し、防水措置を講じた室(以下「特定液化石油ガス貯槽室」という。)に設置し、かつ、当該特定液化石油ガス貯槽室内に漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講ずること。 ただし、腐食を防止する措置を講じた貯槽を地盤に固定し、かつ、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じた場合には、当該貯槽を特定液化石油ガス貯槽室に設置しないことができる。 ロ 第六号の規定により適用される液化石油ガス保安規則第六条第一項第三号又は第三十七号の規定により地盤面下に埋設することとなる貯槽は、その頂部が、〇・六メートル以上地盤面から下にあること。 ハ 貯槽を二以上隣接して設置する場合には、その相互間に一メートル以上の間隔を保つこと。 三十九 地盤面下にその一部を埋設して設置する特定液化石油ガスの貯槽には、当該貯槽の地盤面下にある部分の腐食を防止する措置を講ずること。 四十 アルシン、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン又はモノシラン(以下「アルシン等」という。)の製造設備(当該ガスが通る部分に限る。)は、その内部のガスを不活性ガス(特定不活性ガスを除く。以下この号において同じ。)により置換することができる構造又はその内部を真空にすることができる構造とすること。 この場合において、アルシン等のうちの一の種類のガスの配管内に不活性ガスを供給する配管は、他の種類のガスその他の流体(当該一の種類のガスと相互に反応することにより災害の発生するおそれがあるガスその他の流体に限る。)の配管内に不活性ガスを供給する配管と系統を別にすること。 四十一 毒性ガスのガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行うこと。 ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。 四十二 アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素のガス設備に係る配管は、これらのガスの種類、性状及び圧力並びに当該配管の周辺の状況(当該配管が設置されている事業所の周辺における第一種保安物件及び第二種保安物件の密集状況を含む。)に応じて必要な箇所を二重管とし、当該二重管には、当該ガスの漏えいを検知するための措置を講ずること。 ただし、当該配管をさや管その他の防護構造物の中に設置することにより、配管の破損を防止し、かつ、漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じている場合には、この限りでない。 四十三 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の貯槽(加圧蒸発器付き低温貯槽であつて、当該貯槽に係る配管の当該貯槽の直近の部分にバルブを設置しているものを除く。)に取り付けた配管(当該ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。以下次号において同じ。)には、当該貯槽の直近にバルブ(使用時以外は閉鎖しておくこと。)を設けるほか、一以上のバルブ(次号の規定により講ずる措置に係るバルブを除く。)を設けること。 四十四 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽(内容積が五千リットル未満のものを除く。)に取り付けた配管には、当該液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。 四十五 製造設備に設けたバルブ又はコック(操作ボタン等により当該バルブ又はコックを開閉する場合にあつては、当該操作ボタン等。以下同じ。)には、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。 四十六 アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の製造設備には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。 四十七 可燃性ガス及び特定不活性ガスの製造設備には、当該設備に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。 四十八 可燃性ガス(アンモニア及びブロムメチルを除く。)の高圧ガス設備に係る電気設備は、その設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものであること。 ただし、ジメチルエーテルに係る試験研究施設に係る電気設備であつて、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じているものについては、この限りでない。 四十九 可燃性ガス若しくは毒性ガスの製造設備又はこれらの製造設備に係る計装回路には、製造をする高圧ガスの種類、温度及び圧力並びに製造設備の態様に応じ、保安上重要な箇所に、適正な手順以外の手順による操作が行われることを防止し、又はこれらの製造設備が正常な製造の行われる条件を逸脱したとき自動的に当該製造設備に対する原材料の供給を遮断する等当該製造設備内の製造を制御するインターロック機構を設けること。 五十 反応、分離、精製、蒸留等を行う製造設備を自動的に制御する装置及び製造施設の保安の確保に必要な設備であつて経済産業大臣が定めるものを設置する製造施設には、停電等により当該設備の機能が失われることのないよう措置を講ずること。 五十一 可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備を設置する室は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。 五十二 毒性ガスの製造施設には、他の製造施設と区分して、その外部から毒性ガスの製造施設である旨を容易に識別することができるような措置を講ずること。 この場合において、ポンプ、バルブ及び継手その他毒性ガスが漏えいするおそれのある箇所には、その旨の危険標識を掲げること。 五十三 可燃性ガス、毒性ガス(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)又は特定不活性ガスの製造施設には、当該製造施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。 五十四 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の製造施設には、その規模に応じ、適切な防消火設備を適切な箇所に設けること。 五十四の二 特定不活性ガスの製造施設には、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。 五十五 ベントスタックの高さ、位置及びガスの放出の方法は、当該ガスの種類、量、性状及び周囲の状況に応じて適切なものであること。 五十六 フレアースタックの高さ、位置、燃焼能力及び構造は、当該ガスの種類、量、性状及び周囲の状況に応じて適切なものであること。 五十七 削除 五十八 圧縮アセチレンガスを容器に充塡する場所及び第六十五号に規定する当該ガスの充塡容器に係る容器置場には、火災等の原因により容器が破裂することを防止するための措置を講ずること。 五十八の二 三フッ化窒素を車両に固定し、又は積載した容器(以下「車両に固定した容器等」という。)に充塡する場所及び第六十五号に規定する当該ガスの充塡容器に係る容器置場(車両に固定した容器等に係る容器置場に限る。)には、隣接する当該ガスを容器に充塡する場所における火災等の原因により車両に固定した容器等が破裂することを防止するための措置を講ずること。 五十九 圧縮機と圧縮アセチレンガスを容器に充塡する場所又は第六十五号に規定する当該ガスの充塡容器に係る容器置場との間及び当該ガスを容器に充塡する場所と第六十五号に規定する当該ガスの充塡容器に係る容器置場との間には、それぞれ厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。 六十 圧縮機と圧力が十メガパスカル以上の圧縮ガスを容器に充塡する場所又は第六十五号に規定する当該ガスの充塡容器に係る容器置場との間には、厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。 六十一 可燃性ガスの製造設備に係る計器室(製造施設における製造を制御するための機器を集中的に設置している室をいう。以下この号において同じ。)は、次の基準に適合すること。 イ 当該製造設備において発生するおそれのある危険の程度に応じて安全な位置に設置すること。 ロ その構造は、当該製造設備において発生するおそれのある危険の程度及び当該製造設備からの距離に応じ安全なものであること。 この場合において、扉及び窓は、耐火性のものであること。 ハ アセトアルデヒド、イソプレン、エチレン、塩化ビニル、酸化エチレン、酸化プロピレン、プロパン、プロピレン、ブタン、ブチレン及びブタジエンのガスの製造施設に係る計器室内は、外部からのガスの侵入を防ぐために必要な措置を講ずること。 ただし、漏えいしたガスが計器室内に侵入するおそれのない場合にあつては、この限りでない。 六十二 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の製造をする特定製造事業所は、次の基準に従い、保安用不活性ガス等を保有すること。 イ 製造をする高圧ガスの種類及び数量並びに製造施設の態様に応じ、全ての製造設備が危険な状態になつた場合において製造設備内のガスのパージ、シールその他の災害の発生の防止のための応急の措置を講ずるために必要な数量及び圧力の窒素その他の不活性ガス又はスチームを常時保有すること。 ただし、これらの不活性ガス又はスチームを必要とする事態が発生したとき当該事態に適切に対処するために必要な数量及び圧力の不活性ガス又はスチームの供給を確実に受けるための措置を講じている場合にあつては、この限りでない。 ロ 第五十四号の規定により設けられた防消火設備の作動のために必要な数量の水を常時保有すること。 六十三 特定製造事業所には、事業所の規模及び製造施設の態様に応じ、事業所内で緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。 六十四 貯槽(液化石油ガス岩盤貯槽を除く。)には、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより沈下状況を測定すること。 この測定の結果、沈下していたものにあつては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。 六十四の二 液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、次に掲げる措置を講ずること。 イ 水と液化石油ガスの境界面を測定する計器(以下「界面計」という。)の設置 ロ 水封機能を維持するための措置 ハ 腐食のおそれのある金属管には、腐食を防止するための措置 ニ 金属管の破損により液化石油ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 ホ 金属管の地上部分の破損を防止するための措置 六十五 容器置場並びに充塡容器及び残ガス容器(以下「充塡容器等」という。)は、次の基準に適合すること。 イ 容器置場は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。 ロ 可燃性ガス及び酸素の容器置場(充塡容器等が断熱材で被覆してあるもの及びシリンダーキャビネットに収納されているものを除く。)は、一階建とする。 ただし、圧縮水素(充塡圧力が二十メガパスカルを超える充塡容器等を除く。)のみ又は酸素のみを貯蔵する容器置場(不活性ガスを同時に貯蔵するものを含む。)にあつては、二階建以下とする。 ハ 毒性ガスの容器置場(貯蔵設備であるものを除く。)は、その外面から保安物件に対し次に掲げる算式により得られた値以上の距離を有すること。 (イ) 0≦X<9の場合 m=54 (ロ) 9≦X<25の場合 m=18√X (ハ) 25≦Xの場合 m=90 備考 これらの式において、m及びXは、それぞれ次の数値を表すものとする。 m 容器置場の外面から保安物件までの距離(単位 メートル) X 容器置場の面積(単位 平方メートル) ニ 毒性ガス以外のガスの容器置場(貯蔵設備であるものを除く。)であつて、次の表に掲げるもの以外のものは、その外面から、第一種保安物件に対し第一種置場距離以上、第二種保安物件に対し第二種置場距離以上の距離を有すること。 容器置場の区分 容器置場の外面から最も近い第一種保安物件までの距離 容器置場の外面から最も近い第二種保安物件までの距離 容器置場 (1)((3)に掲げるものを除く。) l1以上 l4以上l2未満 (2)((3)に掲げるものを除く。) l3以上l1未満 l4以上 (3) 面積が二十五平方メートル未満の容器置場であつて、可燃性ガス以外のガスのみのもの (i) l1未満 l2以上 (ii) l1以上 l2未満 (iii) l1未満 l2未満 備考 l1、l2、l3及びl4は、それぞれ第二条第一項第二十五号に規定するl1、l2、l3及びl4を表すものとする。 ホ ニの表に掲げる容器置場(1)及び(2)には、第一種置場距離内にある第一種保安物件又は第二種置場距離内にある第二種保安物件に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。 ヘ 充塡容器等(断熱材で被覆してあるものを除く。)に係る容器置場(可燃性ガス及び酸素に係るものに限る。)には、直射日光を遮るための適切な措置(当該ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に解放されることを妨げないものに限る。)を講ずること。 ただし、充塡容器等をシリンダーキャビネットに収納した場合は、この限りでない。 ト 可燃性ガス及び特定不活性ガスの容器置場は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。 チ ジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場は、当該ガスが漏えいし、自然発火したときに安全なものであること。 リ アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の容器置場には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。 ヌ ロただし書の二階建の容器置場は、ホ、ヘ(二階部分に限る。)及びトに掲げるもののほか、当該容器置場に貯蔵するガスの種類に応じて、経済産業大臣が定める構造とすること。 ル 可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素又は三フッ化窒素の容器置場には、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
2 製造施設(製造設備がコールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。)における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第九条から第十一条までに定めるところによる。 一 高圧ガスの製造は、その発生、分離、精製、反応、混合、加圧、減圧等において次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。 イ 安全弁又は逃し弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。 ただし、安全弁又は逃し弁の修理又は清掃のため特に必要な場合は、この限りでない。 ロ 空気液化分離装置の液化酸素だめ内の液化酸素一リットル中におけるアセチレンの質量、メタン中の炭素の質量又はその他の炭化水素中の炭素の質量がそれぞれ一ミリグラム、二百ミリグラム若しくは百ミリグラムを超えたとき、又は、これらの炭化水素中の炭素の質量の合計が二百ミリグラムを超えたときは、当該空気液化分離装置の運転を中止する等の措置を講じ、かつ、液化酸素を放出すること。 ハ 次に掲げるガスは、圧縮しないこと。 (イ) 可燃性ガス(アセチレン、エチレン及び水素を除く。以下この号において同じ。)中の酸素の容量が全容量の四パーセント以上のもの(経済産業大臣がこれを圧縮しないことと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合にあつては、可燃性ガス中の酸素の容量が全容量に対して当該措置に応じ経済産業大臣が認めた割合以上のもの) (ロ) 酸素中の可燃性ガスの容量が全容量の四パーセント以上のもの (ハ) アセチレン、エチレン又は水素中の酸素の容量が全容量の二パーセント以上のもの (ニ) 酸素中のアセチレン、エチレン及び水素の容量の合計が全容量の二パーセント以上のもの ニ 二・五メガパスカルを超える圧力の圧縮アセチレンガスを製造するときは、希釈剤を添加すること。 ホ 空気圧縮機を利用するアキュムレータ設備(付属する貯槽及び配管を含む。)により、圧縮空気の加圧又は減圧を行う場合(アキュムレータ設備系内に石油類又は油脂類を用いる場合に限る。)には、当該アキュムレータ設備系内の空気と石油類又は油脂類が混在しないための措置を講ずること。 ヘ 三フッ化窒素の充塡容器等のバルブは、静かに開閉すること。 二 高圧ガスの製造は、その充塡において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。 イ 貯槽に液化ガスを充塡するときは、当該液化ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の九十パーセント(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、液化石油ガスの貯蔵が可能な部分の内容積の九十七パーセント)を超えないようにすること。 この場合において、毒性ガスの液化ガスの貯槽については、当該九十パーセントを超えることを自動的に検知し、かつ、警報するための措置を講ずること。 ロ 圧縮ガス(アセチレンを除く。)及び液化ガス(液化アンモニア、液化炭酸ガス及び液化塩素に限る。)を継目なし容器に充塡するときは、あらかじめ、その容器について音響検査を行い、音響不良のものについては内部を検査し、内部に腐食、異物等があるときは、当該容器を使用しないこと。 ハ 車両に固定した容器(内容積が五千リットル以上のものに限る。)に高圧ガスを送り出し、又は当該容器から高圧ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。 ニ 特定液化石油ガスを容器に送り出し、又は容器から受け入れるときは、当該特定液化石油ガスの製造設備の配管と当該容器の配管との接続部分において当該特定液化石油ガスが漏えいするおそれがないことを確認し、かつ、送り出し、又は受け入れた後は、これらの配管内のガスを危害の生じるおそれがないように少量ずつ放出した後にこれらの配管を取り外すこと。 ホ アセチレンを容器に充塡するときは、充塡中の圧力が二・五メガパスカル以下となるようにし、かつ、充塡後の圧力が温度十五度において一・五メガパスカル以下になるような措置を講ずること。 ヘ 酸化エチレンを貯槽又は容器に充塡するときは、あらかじめ、当該貯槽又は容器の内部のガスを窒素ガス又は炭酸ガスで置換した後に酸又はアルカリを含まないものにすること。 ト 酸素又は三フッ化窒素を容器に充塡するときは、あらかじめ、バルブ、容器及び充塡用配管とバルブとの接触部に付着した石油類、油脂類又は汚れ等の付着物を除去し、かつ、容器とバルブとの間には可燃性のパッキンを使用しないこと。 チ 三フッ化窒素を容器に充塡する場所には可燃性物質(車両に固定した容器等の車両を除く。)を置かないこと。 リ 高圧ガスを容器に充塡するため充塡容器等、バルブ又は充塡用枝管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。 (イ) 熱湿布を使用すること。 (ロ) 温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充塡容器等、バルブ又は充塡用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。 (ハ) 設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造の空気調和設備(空気の温度を四十度以下に調節する自動制御装置を設けたものであつて、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。 ヌ 容器保安規則第二条第六号に規定する再充塡禁止容器であつて当該容器の刻印等(法第四十五条並びに第四十九条の二十五第一項及び第二項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)に定める刻印等に限る。以下このルにおいて同じ。)において示された年月から三年を経過したものに高圧ガスを充塡しないこと。 ル 容器保安規則第二条第十一号に規定する一般複合容器、同条第十二号に規定する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、同条第十三号に規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器、同条第十三号の三に規定する国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、同条第十三号の五に規定する圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、同条第十三号の六に規定する圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、同条第十四号に規定する液化天然ガス自動車燃料装置用容器又は同条第十七号の二に規定する圧縮水素運送自動車用容器であつて当該容器の刻印等において示された同令第八条第一項第九号に規定する年月から十五年を経過したもの(同令第二条第十二号に規定する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、同条第十三号に規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器又は同条第十七号の二に規定する圧縮水素運送自動車用容器にあつては、同令第八条第一項第十号の充塡可能期限年月日(同令第三十七条第一項第二号の規定により刻印をした場合にあつては、当該刻印に示された年月日)を経過したもの、同令第二条第十三号の三に規定する国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、同条第十三号の五に規定する圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び同条第十三号の六に規定する圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、同令第八条第一項第十号の充塡可能期限年月を経過したもの)には、高圧ガスを充塡しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合を除く。)。 ヲ 国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第八十二号)第二条第一号に規定する国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器」という。)、同条第二号に規定する国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器」という。)又は同条第三号に規定する国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器であつて当該容器を製造した月(その製造過程で行われた耐圧試験(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、その製造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査)に合格した月をいう。)の前月から起算して十五年を経過したもの(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、容器を製造した月の前月から起算して二十五年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた月を経過したもの、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、容器製造業者が定めた月(同条第二号イに規定する国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、二十年を超えない範囲内において定めた月)(以下単に「国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月」という。)を経過したもの(同条第二号ロに規定する国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月を定めないものを除く。))には、高圧ガスを充塡しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合は、この限りでない。)。 ワ 容器保安規則第二条第十七号の二に規定する圧縮水素運送自動車用容器(以下「圧縮水素運送自動車用容器」という。)に圧縮水素を充塡するときは、当該圧縮水素運送自動車用容器の温度を常に六十五度以下に保つとともに、温度が四十度を超える場合は、容器の破裂を防止する措置を講ずること。 三 高圧ガスの充塡は、次に掲げる基準によることにより充塡した後に当該高圧ガスが漏えい又は爆発しないような措置を講じて行うこと。 イ アセチレンは、アセトン又はジメチルホルムアミドを浸潤させた多孔質物を内蔵する容器であつて適切なものに充塡すること。 ロ シアン化水素の充塡は、純度九十八パーセント以上のシアン化水素に安定剤を添加して行うこと。 ハ シアン化水素の充塡容器は、充塡した後二十四時間以上静置し、その後ガスの漏えいのないことを確認し、その容器の外面に充塡年月日を明記した票紙を貼ること。 ニ 酸化エチレンを入れてある貯槽は、常にその内部の窒素ガス、炭酸ガス及び酸化エチレンガス以外のガスを窒素ガス又は炭酸ガスで置換しておき、かつ、温度五度以下に保つこと。 ホ 酸化エチレンの充塡容器には、温度四十五度において容器の内圧が〇・四メガパスカル以上になるよう窒素ガス又は炭酸ガスを充塡すること。 ヘ エアゾール又はガスライターガスの製造用その他工業用に使用される液化石油ガスにあつては「工業用無臭」の文字を朱書した票紙を貼り、又はその文字を表示した容器に充塡し、その他の液化石油ガスにあつては空気中の混入比率が容量で千分の一である場合において感知できるようなにおいがするものを容器に充塡すること。 四 エアゾールの製造は、次に掲げる基準により行うこと。 イ エアゾール(殺虫剤の用に供するものを除く。)の製造には、毒性ガス(経済産業大臣が定めるものを除く。)を使用しないこと。 ロ 人体に使用するエアゾール(経済産業大臣が定めるものを除く。)の噴射剤である高圧ガスは、可燃性ガス(経済産業大臣が定めるものを除く。)でないこと。 ハ エアゾールの製造は、次に掲げる基準に適合する容器により行うこと。 (イ) 内容積が百立方センチメートルを超える容器は、その材料に鋼又は軽金属を使用したものであること。 (ロ) 金属製の容器にあつては内容物による腐食を防止するための措置を講じたものであり、ガラス製の容器にあつては合成樹脂等によりその内面又は外面を被覆したものであること。 (ハ) 温度五十度における容器内の圧力の一・五倍の圧力で変形せず、かつ、温度五十度における容器内の圧力の一・八倍の圧力で破裂しないものであること。 ただし、圧力一・三メガパスカルで変形せず、かつ、圧力一・五メガパスカルで破裂しないものにあつては、この限りでない。 (ニ) 内容積が三十立方センチメートルを超える容器は、エアゾール又はその他の用途に使用されたことのないものであること。 (ホ) 使用中噴射剤が噴出しない構造の容器にあつては、使用後当該噴射剤である高圧ガスを当該容器から容易に排出することができる構造のものであること。 ニ エアゾールの製造設備の周囲二メートル以内には、引火性又は発火性の物を置かないこと。 ホ エアゾールの製造は、防災上有効な措置を講じて行うこと。 ヘ エアゾールの製造を行う室には、作業に必要な物以外の物を置かないこと。 ト エアゾールの製造は、温度三十五度において容器の内圧が〇・八メガパスカル以下になり、かつ、エアゾールの容量が容器の内容積の九十パーセント以下になるようにすること。 チ 容器を転倒してエアゾールを製造するときは、当該容器を固定する転倒台を使用すること。 リ エアゾールの充塡された容器は、その全数について当該エアゾールの温度を四十八度にしたときに、当該エアゾールが漏えいしないものであること。 ヌ エアゾールの充塡された容器(内容積が三十立方センチメートルを超えるものに限る。)の外面には、当該エアゾールを製造した者の名称又は記号、製造番号及び取扱いに必要な注意(使用中噴射剤が噴出しない構造の容器にあつては、使用後当該噴射剤を当該容器から排出するときに必要な注意を含む。)を明示すること。 五 高圧ガスの製造は、製造する高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ、当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じて行うこと。 六 ガス設備の修理又は清掃(以下この号において「修理等」という。)及びその後の製造は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。 イ 修理等を行うときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。 ロ 可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス又は酸素のガス設備の修理等を行うときは、危険を防止するための措置を講ずること。 ハ 修理等のため作業員がガス設備を開放し、又はガス設備内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。 ニ ガス設備を開放して修理等を行うときは、当該ガス設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。 ホ 修理等が終了したときは、当該ガス設備が正常に作動することを確認した後でなければ製造を行わないこと。 七 製造設備に設けたバルブには、操作を行う場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力が加わらないよう必要な措置を講ずること。 八 容器置場及び充塡容器等は、次に掲げる基準に適合すること。 イ 充塡容器等は、充塡容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。 ロ 可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス及び酸素の充塡容器等は、それぞれ区分して容器置場に置くこと。 ハ 容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。 ニ 容器置場(不活性ガス(特定不活性ガスを除く。)及び空気のものを除く。)の周囲二メートル以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。 ただし、容器と火気又は引火性若しくは発火性の物の間を有効に遮る措置を講じた場合は、この限りでない。 ホ 充塡容器等(圧縮水素運送自動車用容器を除く。)は、常に温度四十度(容器保安規則第二条第三号又は第四号に規定する超低温容器又は低温容器にあつては、容器内のガスの常用の温度のうち最高のもの)以下に保つこと。 ヘ 圧縮水素運送自動車用容器は、常に温度六十五度以下に保つこと。 ト 充塡容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。 チ 可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入らないこと。