特定設備検査規則昭和五十一年通商産業省令第四号 第6条(自主検査の対象としない特定設備) 法第五十六条の三第一項第一号の経済産業省令で定めるものは、第五十一条に基づき経済産業大臣が認可をした特定設備とする。