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特定設備検査規則昭和五十一年通商産業省令第四号

第6条(自主検査の対象としない特定設備)

法第五十六条の三第一項第一号の経済産業省令で定めるものは、第五十一条に基づき経済産業大臣が認可をした特定設備とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし