一般高圧ガス保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十三号
第8の2条(移動式圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)
製造設備が移動式圧縮水素スタンド(液化水素を使用する場合にあつては、当該移動式圧縮水素スタンド内の液化水素の常用の圧力が一メガパスカル未満のものに限る。以下同じ。)である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 一 第六条第一項第十一号から第十四号まで、第十八号、第十九号、第二十六号、第三十号、第三十八号、第四十一号及び第四十二号並びに第七条の三第一項第三号、第五号から第八号まで、第十一号、第十三号及び第十五号並びに第八条第一項第二号及び第四号の基準に適合すること。 二 次に掲げる容器に取り付けた配管(圧縮水素又は液化水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、次に掲げる容器と配管との接続部を含む。)には、これらの水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を二以上(ロにあっては、一)講ずること。 イ 圧縮水素の容器(蓄圧器を含む。) ロ 液化水素の超低温容器 三 蓄圧器には、適切な位置に、一定以下の温度で作動する安全弁(以下「熱作動式安全弁」という。)を設けること。 四 第一号で準用する第六条第一項第十九号の安全装置のうち安全弁又は破裂板及び前号の規定により設けた熱作動式安全弁には、放出管を設けること。 この場合において、放出管の開口部の位置は、放出するガスの性質に応じた適切な位置であること。 五 液化水素の超低温容器には、当該容器の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該容器が破壊することを防止するための措置を講ずること。 六 液化水素の超低温容器には、液面計を設けること。 この場合において、ガラス等損傷しやすい材料を用いたものは使用しないこと。 七 緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。 八 一の移動式圧縮水素スタンドにおいて、常用の圧力の異なる複数の蓄圧器又は圧縮機が配管(圧縮水素を送り出すために蓄圧器に取り付けられる配管に接続されるものに限る。)で接続される場合には、当該配管に、常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置を講ずること。
2 製造設備が移動式圧縮水素スタンドである製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 第六条第二項第一号イ及びハ、第二号ヌ及びル並びに第四号から第六号まで並びに第七条の三第三項第二号から第五号まで並びに第八条第二項第一号ト及びチの基準に適合すること。 二 圧縮水素又は液化水素の製造は、その発生、混合、減圧又は充塡において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。 イ 圧縮水素又は液化水素を製造(ホの製造を除く。)するときは、あらかじめ、圧縮水素又は液化水素の製造設備の外面から第一種保安物件に対し第一種設備距離(製造設備が第六条第一項第二十七号並びに第七条の三第二項第十号、第十六号及び第二十号(温度の上昇を防止するための装置の設置を除く。)の基準に適合している場合にあつては十五メートル)以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離(製造設備が第六条第一項第二十七号並びに第七条の三第二項第十号、第十六号及び第二十号(温度の上昇を防止するための装置の設置を除く。)の基準に適合している場合にあつては十メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置が講じられていることを確認すること。 ロ ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し第二種設備距離(ディスペンサーの常用の圧力が八十九メガパスカルを超え九十三メガパスカル以下の場合にあつては八・五メートル、ディスペンサーの常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の場合にあつては八メートル、ディスペンサーの常用の圧力が四十メガパスカル以下の場合にあつては六メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置が講じられていることを確認すること。 ハ 製造設備(可燃性ガスが通る部分に限る。以下このハにおいて同じ。)は、その外面から火気(当該移動式圧縮水素スタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し第二種設備距離(製造設備の常用の圧力が八十九メガパスカルを超え九十三メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあつては八・五メートル、製造設備の常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあつては八メートル、製造設備の常用の圧力が四十メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあつては六メートル、液化水素が通る部分にあつては二メートル)以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置が講じられていることを確認すること。 ニ 処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該移動式圧縮水素スタンド以外の可燃性ガスの製造設備(圧縮水素スタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置が講じられていることを確認すること。 ホ 第七条第二項の規定に基づき設置された圧縮天然ガススタンド内、第七条の二第一項の規定に基づき設置された液化天然ガススタンド内、第七条の三第二項、第七条の四第二項、第十一条第一項第五号(第七条の三第二項の基準を準用する場合に限る。)及び第十二条の二第二項の規定に基づき設置された圧縮水素スタンド内、液化石油ガス保安規則第八条第一項の規定に基づき設置された液化石油ガススタンド内、コンビナート等保安規則第六条の規定に基づき設置された特定液化石油ガススタンド内、同令第七条第二項の規定に基づき設置された圧縮天然ガススタンド内、同令第七条の二第一項の規定に基づき設置された液化天然ガススタンド内又は同令第七条の三第二項の規定に基づき設置された圧縮水素スタンド内で燃料装置用容器に、移動式圧縮水素スタンドから圧縮水素を充塡するときは、当該移動式圧縮水素スタンドの外面から敷地境界に対し第二種設備距離(製造設備の常用の圧力が八十九メガパスカルを超え九十三メガパスカル以下の場合にあつては八・五メートル、製造設備の常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の場合にあつては八メートル、製造設備の常用の圧力が四十メガパスカル以下の場合にあつては六メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講じられていることを確認すること。 ヘ 第一種製造者の事業所又はあらかじめ都道府県知事若しくは指定都市の長に届け出た場所内で充塡すること。 三 貯蔵設備である充塡容器等及びその容器置場は、第六条第二項第八号(ただし、移動式圧縮水素スタンドに固定された容器(超低温容器又は低温容器を除く。)にあつてはホを除く。)の基準に適合すること。 四 液化水素の超低温容器を設置する場合にあつては、適切な断熱性能を保つこと。 五 移動式製造設備又は充塡容器等(以下この号において「移動式製造設備等」という。)により液化水素の超低温容器に液化水素を受け入れる際に、水素を放出する場合は、当該移動式製造設備等又は移動式圧縮水素スタンドの放出配管から気化し、及び加温した後、放出すること。 この場合、危険又は損害の発生を防止するため、適切な流量とすること。