一般高圧ガス保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十三号
第7の4条(顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせる圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)
製造設備が圧縮水素スタンド(当該圧縮水素スタンド内の圧縮水素及び液化水素の常用の圧力が九十三メガパスカル以下のものであつて、顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせるものに限る。以下この条において同じ。)である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでなく、また、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 一 第六条第一項第一号、第二号、第五号から第十九号まで、第二十一号、第二十二号、第二十四号から第二十七号まで、第三十二号及び第三十八号から第四十二号まで、前条第一項第一号の二から第六号まで及び第八号から第十八号まで並びに前条第二項第六号、第十号から第二十三号まで、第二十五号、第三十三号ヘ、第三十五号及び第三十七号の基準に適合すること。 二 圧縮水素スタンドの運転中において、当該圧縮水素スタンド内の監視を行うために必要な設備を備えた事務所等(以下「監視所」という。)を設けること。 また、当該監視所は、次に掲げる基準に適合すること。 イ 第六条第一項第五号、第十八号、第十九号、第二十一号、第二十五号、第二十七号、第三十二号及び第三十九号、前条第一項第一号の二、第三号から第五号まで、第十号、第十一号、第十七号及び第十八号、前条第二項第六号、第十号から第十号の三まで、第十五号から第二十号まで、第二十二号、第二十三号及び第三十五号並びに本項第三号の規定により設けた設備又は措置の運転状況を監視する措置を講ずること。 ロ 第六条第一項第五号、第二十一号、第二十五号、第二十七号、第三十二号及び第三十九号、前条第一項第一号の二、第三号から第五号まで、第十号、第十一号、第十七号及び第十八号並びに前条第二項第六号、第十号の三、第十五号から第二十号まで、第二十二号、第二十三号及び第三十五号の規定により設けた設備又は措置の異常時に警報を発する措置を講ずること。 ハ 第六条第一項第五号、第二十五号、第三十二号及び第三十九号、前条第一項第三号から第五号まで、第十七号、第十八号並びに前条第二項第六号、第十五号、第十九号、第二十号及び第二十二号の規定により設けた遮断措置、温度の上昇を防止するための装置及び製造設備の運転を自動的に停止する装置等は、火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる措置を講ずること。 ニ 圧縮水素スタンド内及び顧客による充塡に係る行為を目視により確認できる措置を講ずること。 ホ 顧客に対し必要な指示を行うための措置を講ずること。 ヘ 製造施設が危険な状態になつたときに、必要に応じ付近の住民に退避するよう警告するための措置を講ずること。 三 通信の遮断により、前号イからハまでのいずれかの機能が失われたときは、製造設備の運転を自動的に停止するための措置を講ずること。 四 ディスペンサーの周囲の地盤面には、充塡する車両の充塡口を考慮した当該車両の停止位置を表示すること。 五 ディスペンサーには、見やすい箇所に当該ディスペンサーの操作方法を表示すること。 六 ディスペンサーには、人体に蓄積された静電気を除去する措置を講ずること。 七 充塡用のノズルには、燃料装置用容器と適切に接続されたことを顧客が容易に確認することができる措置を講ずること。 八 充塡用のノズルは、燃料装置用容器に圧縮水素を供給している間は当該燃料装置用容器から外れない構造とすること。 九 充塡用のノズルには、凍結しないための措置を講ずること。 十 ディスペンサーには、誤発進を防止するため、充塡が終了した後に、顧客による充塡用のノズルの収納が確実に行われるようにするための措置を講ずること。
2 製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設に係る前項ただし書きの基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 一 第六条第一項第一号、第六号から第十四号まで、第十六号から第十九号まで、第二十一号、第二十二号、第二十四号から第二十七号まで、第三十二号、第三十八号及び第四十一号、前条第一項第一号の二から第一号の四まで、第十七号及び第十八号、前条第二項第一号の二から第三十七号まで並びに前項第三号から第十号までの基準に適合すること。 二 監視所は、前項第二号ニからヘまでに掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合すること。 イ 第六条第一項第十八号、第十九号、第二十一号、第二十五号、第二十七号及び第三十二号、前条第一項第一号の二、第十七号及び第十八号、前条第二項第一号の二、第五号から第八号まで、第十号から第十号の三まで、第十五号から第二十号まで、第二十二号、第二十三号、第二十七号、第二十八号、第三十三号ハ及び第三十五号並びに前項第三号の規定により設けた設備又は措置の運転状況を監視する措置を講ずること。 ロ 第六条第一項第二十一号、第二十五号、第二十七号及び第三十二号、前条第一項第一号の二、第十七号及び第十八号並びに前条第二項第一号の二、第五号から第八号まで、第十号の三、第十五号から第二十号まで、第二十二号、第二十三号、第二十七号、第二十八号及び第三十五号の規定により設けた設備又は措置の異常時に警報を発する措置を講ずること。 ハ 第六条第一項第二十五号及び第三十二号、前条第一項第十七号及び第十八号並びに前条第二項第一号の二、第五号から第八号まで、第十五号、第十九号、第二十号及び第二十二号の規定により設けた遮断措置、温度の上昇を防止するための装置及び製造設備の運転を自動的に停止する装置等は、火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる措置を講ずること。
3 製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 第六条第二項第一号イ及びハ、第二号イ、ハ、ヌ及びル、第四号から第六号まで並びに第八号並びに前条第三項第三号、第四号、第六号並びに第七号の基準に適合すること。 二 圧縮水素スタンドの運転中は、監視所において圧縮水素スタンド内及び顧客による充塡に係る行為の監視並びに顧客に対する必要な指示を適切に行うこと。 三 圧縮水素スタンドの運転を管理する電子計算機は、当該圧縮水素スタンドに危険が生じるおそれがないよう、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保すること。