HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
一般高圧ガス保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十三号

第64条(保安統括者の選任等)

法第二十七条の二第一項の規定により、同項第一号又は第二号に掲げる者(以下次条から第六十七条まで及び第七十八条において「第一種製造者等」という。)は、事業所ごとに、保安統括者一人を選任しなければならない。 2 法第二十七条の二第一項第一号の経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。 一 移動式製造設備により六フッ化硫黄ガス、空気、液化ヘリウム、液化アルゴン、液化窒素、液化酸素、液化炭酸ガス、液化六フッ化硫黄若しくは液化フルオロカーボンを製造する者、気化器若しくは減圧弁によりヘリウムガス、アルゴンガス、窒素ガス若しくは酸素ガスを製造する者又は気化器若しくは減圧弁若しくはこれらと同様の機能を有するバルブ(以下「気化器等」という。)により炭酸ガスを製造する者(一日の冷凍能力(冷凍保安規則第五条に規定する冷凍能力をいう。第六十六条第六項第三号において同じ。)が十トン未満の冷凍設備を使用して気化器等に付属する液化炭酸ガスの貯蔵設備内の当該ガスを冷却する場合を含む。)であつて、次のいずれかに該当する者にその製造に係る保安について監督させるもの イ 六フッ化硫黄ガス、空気、液化ヘリウム、液化アルゴン、液化窒素、液化酸素、液化炭酸ガス、液化六フッ化硫黄又は液化フルオロカーボンの製造又は販売に関し六月以上の経験を有する者 ロ 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) ハ 学校教育法による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業した者又は協会が行う特定高圧ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者であつて、特定高圧ガスの製造又は消費に関し六月以上の経験を有する者 二 容積が十立方メートル以下の空気又は窒素ガスを使用するダイキャスト機、水圧蓄圧機又はアキュムレータを使用する者 三 処理能力が千立方メートル未満のスクーバダイビング用等呼吸用の空気を容器に充塡するための定置式製造設備(当該設備内の圧力が常用の圧力を超えた場合に自動的に充塡を停止する機能を有するものに限る。)を設置する者であつて、次のいずれかに該当する者にその製造に係る保安について監督させるもの イ 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、スクーバダイビング用等呼吸用の空気の製造に関し六月以上の経験を有する者 ロ 法第二十九条第一項に規定する甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であつて、スクーバダイビング用等呼吸用の空気の製造に関し六月以上の経験を有する者 ハ スクーバダイビング用等呼吸用の空気の製造に関し一年以上の経験を有する者 四 処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に天然ガスを充塡する者であつて、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けたものであり、かつ、可燃性ガスの製造に関し六月以上の経験を有する者にその製造に係る保安について監督させるもの 五 処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、又は移動式圧縮水素スタンドにより、専ら常用の圧力が九十三メガパスカル以下の圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に圧縮水素を充塡する者であつて、次のいずれか(第七条の四第一項又は同条第二項の圧縮水素スタンドにあつては次のイに限る。)に該当する者にその製造に係る保安について監督させるもの イ 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であり、かつ、圧縮水素又は液化水素の製造に関し六月以上の経験を有する者 ロ 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であり、かつ、圧縮水素スタンドにおける高圧ガスの製造に関する講習(当該講習を適切に実施することができる者が行うものに限る。)を修了した者であつて、圧縮天然ガススタンドに係る高圧ガスの製造に関し六月以上の経験を有する者 ハ 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であり、かつ、圧縮水素スタンドにおける高圧ガスの製造に関する講習(当該講習を適切に実施することができる者が行うものに限る。)を修了した者であつて、可燃性ガスの製造に関し六月以上の経験を有する者 3 法第二十七条の二第一項第二号に規定する保安統括者を選任する必要のない第二種製造者は、処理能力(不活性ガス又は空気については、その処理能力に三分の一を乗じて得た容積とする。)が百立方メートル未満の処理設備を設置する者(可燃性ガスの液化ガスを加圧するためのポンプを設置する者であつて処理能力が三十立方メートル以上百立方メートル未満の処理設備を設置する者を除く。)又は認定指定設備を設置する者とする。