HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
一般高圧ガス保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十三号

第99条(危険のおそれのない場合等の特則)

第六条から第八条の二まで、第十一条から第十三条まで、第十八条、第二十二条、第二十三条、第二十六条、第四十条、第四十五条の三、第四十九条から第五十二条まで、第五十五条、第六十条及び第六十二条に規定する基準並びに試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関に係る第六十四条の規定による保安統括者の選任及び第六十六条の規定による保安係員の選任の基準については、経済産業大臣が高圧ガスの種類、周囲の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、経済産業大臣がその程度に応じて認めたものによるものとする。

この条文が引く先 28

引用 一般高圧ガス保安規則 第6条 (定置式製造設備に係る技術上の基準) 引用 一般高圧ガス保安規則 第6の2条 (コールド・エバポレータに係る技術上の基準) 引用 一般高圧ガス保安規則 第7条 (圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準) 引用 一般高圧ガス保安規則 第7の2条 (液化天然ガススタンドに係る技術上の基準) 引用 一般高圧ガス保安規則 第7の3条 (圧縮水素スタンドに係る技術上の基準) 引用 一般高圧ガス保安規則 第7の4条 (顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせる圧縮水素スタンドに係る技術上の基準) 引用 一般高圧ガス保安規則 第8条 (移動式製造設備に係る技術上の基準) 引用 一般高圧ガス保安規則 第8の2条 (移動式圧縮水素スタンドに係る技術上の基準) 引用 一般高圧ガス保安規則 第11条 (処理能力三十立方メートル以上の第二種製造者に係る技術上の基準) 引用 一般高圧ガス保安規則 第12条 (処理能力三十立方メートル未満の第二種製造者に係る技術上の基準) 引用 一般高圧ガス保安規則 第12の2条 (処理能力三十立方メートル未満の第二種製造者のうち圧縮水素スタンドにより製造する者に係る技術上の基準) 引用 一般高圧ガス保安規則 第12の3条 (処理能力三十立方メートル未満の第二種製造者のうち移動式圧縮水素スタンドにより製造する者に係る技術上の基準) 引用 一般高圧ガス保安規則 第13条 (その他製造に係る技術上の基準) 引用 一般高圧ガス保安規則 第18条 (貯蔵の方法に係る技術上の基準) 引用 一般高圧ガス保安規則 第22条 (貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準) 引用 一般高圧ガス保安規則 第23条 (容器により貯蔵する場合の技術上の基準) 引用 一般高圧ガス保安規則 第26条 (第二種貯蔵所に係る技術上の基準) 引用 一般高圧ガス保安規則 第40条 (販売業者等に係る技術上の基準) 引用 一般高圧ガス保安規則 第45の3条 (輸入高圧ガスに係る技術上の基準) 引用 一般高圧ガス保安規則 第49条 (車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等) 引用 一般高圧ガス保安規則 第50条 (その他の場合における移動に係る技術上の基準等) 引用 一般高圧ガス保安規則 第51条 (導管による移動に係る技術上の基準) 引用 一般高圧ガス保安規則 第52条 (家庭用設備の設置に係る技術上の基準) 引用 一般高圧ガス保安規則 第55条 (特定高圧ガスの消費者に係る技術上の基準) 引用 一般高圧ガス保安規則 第60条 (その他消費に係る技術上の基準) 引用 一般高圧ガス保安規則 第62条 (廃棄に係る技術上の基準) 引用 一般高圧ガス保安規則 第64条 (保安統括者の選任等) 引用 一般高圧ガス保安規則 第66条 (保安係員の選任等)