一般高圧ガス保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十三号
第60条(その他消費に係る技術上の基準)
法第二十四条の五の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号及び次項各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。 一 充塡容器等のバルブは、静かに開閉すること。 二 充塡容器等は、転落、転倒等による衝撃又はバルブの損傷を受けないよう粗暴な取扱いをしないこと。 三 充塡容器等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。 ただし、安全弁及び圧力又は温度を調節する自動制御装置を設けた加熱器内の配管については、この限りでない。 イ 熱湿布を使用すること。 ロ 温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充塡容器等、バルブ又は充塡用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。 ハ 空気調和設備(空気の温度を四十度以下に調節する自動制御装置を設けたものであつて、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。 四 充塡容器等には、湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講ずること。 五 消費設備に設けたバルブ又はコックには、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。 六 消費設備に設けたバルブを操作する場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。 七 可燃性ガス又は毒性ガスの消費は、通風の良い場所でし、かつ、その容器を温度四十度以下に保つこと。 八 シアン化水素の消費は、容器に充塡した後六十日を超えないものをすること。 ただし、純度九十八パーセント以上で、かつ、着色していないものについては、この限りでない。 九 酸化エチレンを消費するときは、あらかじめ、消費に使用する設備の内部のガスを窒素ガス又は炭酸ガスで置換し、かつ、酸化エチレンの容器と消費に使用する設備との間の配管には、逆流防止装置を設けること。 十 可燃性ガス、酸素又は三フッ化窒素の消費に使用する設備(家庭用設備を除く。)から五メートル以内においては、喫煙及び火気(当該設備内のものを除く。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。 ただし、火気等を使用する場所との間に当該設備から漏えいしたガスに係る流動防止措置又は可燃性ガス、酸素若しくは三フッ化窒素が漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。 十一 可燃性ガスの貯槽には、当該貯槽に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。 十二 可燃性ガス、酸素及び三フッ化窒素の消費施設(在宅酸素療法用のもの及び家庭用設備に係るものを除く。)には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。 十三 溶接又は熱切断用のアセチレンガスの消費は、当該ガスの逆火、漏えい、爆発等による災害を防止するための措置を講じて行うこと。 十四 溶接又は熱切断用の天然ガスの消費は、当該ガスの漏えい、爆発等による災害を防止するための措置を講じて行うこと。 十五 酸素又は三フッ化窒素の消費は、バルブ及び消費に使用する器具の石油類、油脂類その他可燃性の物を除去した後にすること。 十六 消費した後は、バルブを閉じ、容器の転倒及びバルブの損傷を防止する措置を講ずること。 十七 消費設備(家庭用設備を除く。以下この号及び次号において同じ。)の修理又は清掃(以下この号において「修理等」という。)及びその後の消費は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。 イ 修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。 ロ 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の消費設備の修理等をするときは、危険を防止する措置を講ずること。 ハ 修理等のため作業員が消費設備を開放し、又は消費設備内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。 ニ 消費設備を開放して修理等をするときは、当該消費設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。 ホ 修理等が終了したときは、当該消費設備が正常に作動することを確認した後でなければ消費をしないこと。 十八 高圧ガスの消費は、消費するガスの種類及び消費設備の態様に応じ、当該消費設備の属する消費施設の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。 十九 一般複合容器は、水中で使用しないこと。
2 第五十五条第一項第四号、第十二号、第十七号前段、第二十二号及び第五十五条第二項第四号に規定する基準は、五フッ化ヒ素等の消費に準用する。