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一般高圧ガス保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十三号

第8条(移動式製造設備に係る技術上の基準)

製造設備が移動式製造設備(移動式圧縮水素スタンドを除く。以下この項及び次項において同じ。)である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。 一 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。 二 製造施設には、製造作業中その外部から見やすいように警戒標を掲げること。 ただし、在宅酸素療法に用いる液化酸素を内容積二リットル以下の容器に内容積百二十リットル未満の容器から充塡するための設備を用いて製造する場合には、この限りでない。 三 第六条第一項第十一号から第十三号までの基準に適合すること。 四 可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素及び三フッ化窒素の製造施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。 五 貯蔵設備である充塡容器等及びその容器置場は、第六条第一項第四十二号の基準に適合すること。 2 製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。 一 高圧ガスの製造は、その発生、混合、減圧又は充塡において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。 イ 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素を製造(ロ、ハ及びルの製造を除く。)するときは、あらかじめ、当該ガスの製造設備の外面から第一種保安物件に対し十五メートル以上、第二種保安物件に対し十メートル以上の距離を有することを確認した後でなければしないこと。 ただし、移動式製造設備から高圧ガスを受け入れる者(以下「受入者」という。)が法第五条第一項の許可を受け若しくは法第五条第二項の届出を行つたところに従つて設置した高圧ガス設備又は貯蔵設備に、又は法第十六条第一項の許可を受け若しくは法第十七条の二第一項の届出を行つたところに従つて設置した貯蔵設備に、あらかじめ明示された停止位置において高圧ガスを充塡する場合にあつては、受入者の設備と同一敷地内にある当該物件に対し、この限りでない。 ロ 第七条第二項の規定に基づき設置された圧縮天然ガススタンド内で燃料装置用容器に充塡するときは、当該製造設備の外面から公道の道路境界線に対し五メートル以上の距離を有し、かつ、同項第二号の規定に適合していることを確認した後でなければしないこと。 ハ 第七条の二第一項の規定に基づき設置された液化天然ガススタンド内で燃料装置用容器に充塡するときは、当該製造設備の外面から公道の道路境界線に対し五メートル以上の距離を有し、かつ、同項第二号の規定に適合していることを確認した後でなければしないこと。 ニ 貯槽に液化ガスを充塡するときは、当該液化ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の九十パーセントを超えないようにすること。 ホ シクロプロパン、メチルアミン、メチルエーテル及びこれらの混合物(液化石油ガスとの混合物を含む。)の製造設備を使用して高圧ガスを充塡するときは、当該製造設備の原動機からの火花の放出を防止する措置を講ずること。 ヘ 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の製造設備を使用して高圧ガスを貯槽に充塡するときは、当該製造設備の配管と当該貯槽の配管との接続部分において当該ガスが漏えいするおそれがないことを確認し、かつ、充塡した後は、これらの配管内の当該ガスを危害の生ずるおそれがないように少量ずつ放出した後にこれらの配管を取り外すこと。 ト 可燃性ガス及び特定不活性ガスの製造設備を使用して高圧ガスを充塡するときは、当該製造設備に生ずる静電気を除去する措置を講じてすること。 チ 車両に固定した容器(内容積が四千リットル以上のものに限る。)に高圧ガスを送り出し、又は当該容器から高圧ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。 リ 燃料装置用容器に天然ガスを充塡するときは、第一種製造者の事業所又はあらかじめ都道府県知事若しくは指定都市の長に届け出た場所内で充塡すること。 ヌ 第六条第二項第一号ヘ並びに第二号ヘ、ト、リ、ヌ及びルの基準に適合すること。 二 貯蔵設備である充塡容器等及びその容器置場は、第六条第二項第八号(ただし、車両に固定された容器(超低温容器又は低温容器を除く。)にあつてはホを除く。)の基準に適合すること。 3 製造設備が移動式製造設備(第六条の二第二項の規定に適合するコールド・エバポレータ又は第七条の三第二項、前条第二項、第十一条第一項第五号(第七条の三第二項の基準を準用する場合に限る。)若しくは第十二条の二第二項の圧縮水素スタンドの液化水素の貯槽に液化ガスを充塡するものに限る。以下この条において同じ。)である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第一項の規定によるほか、次の各号に掲げるものとする。 一 充塡ホースは、第六条第一項第十四号の基準に適合すること。 二 液化酸素又は液化水素の製造設備については、容器に取り付けられた配管(液化酸素又は液化水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、容器と配管との接続部を含む。)には、液化酸素又は液化水素が漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。 ただし、容器に緊急遮断装置が設けられている場合は、この限りでない。 三 充塡ホースと貯槽が接続された状態で車両が発進しないように、誤発進防止措置を講ずること。 四 移動式製造設備の停止場所は、他の車両と接触事故等を起こすおそれのない場所であつて、液化ガスを供給する者又は供給を受ける者の所有又は占有する土地内のあらかじめ定められた場所であること。 五 コールド・エバポレータと移動式製造設備との距離は、コールド・エバポレータにおいて充塡容量の確認後直ちに移動式製造設備から液化ガスの供給を適切に停止できるものであること。 4 製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。 一 第二項第一号ニ及びヘ並びに第二号の基準に適合すること。 二 液化酸素を充塡するときは、液化酸素の移動式製造設備の外面から当該事業所の敷地境界に対し四メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講じていることを確認した後にすること。 二の二 液化水素を充塡するときは、液化水素の移動式製造設備の外面から当該事業所の敷地境界に対し六メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講じていることを確認した後にすること。 三 車両に固定した容器に高圧ガスを送り出し、又は当該容器から高圧ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。 四 液化酸素を充塡するときは、あらかじめ、バルブ、貯槽及び充塡ホースとバルブとの接触部に付着した石油類、油脂類又は汚れ等の付着物を除去し、かつ、貯槽とバルブとの間には、可燃性のパッキンを使用しないこと。 五 液化酸素を充塡するときは、液化酸素の製造設備の周囲四メートル以内においては、火気(当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。 ただし、製造設備と火気若しくは引火性若しくは発火性の物との間に当該製造設備から漏えいしたガスに係る流動防止措置又はガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。 六 液化水素を充塡するときは、液化水素の製造設備の周囲二メートル以内においては、火気(当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。 ただし、製造設備と火気若しくは引火性若しくは発火性の物との間に当該製造設備から漏えいしたガスに係る流動防止措置又はガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。