HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
一般高圧ガス保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十三号

第7の3条(圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

製造設備が圧縮水素スタンド(当該圧縮水素スタンド内の圧縮水素及び液化水素の常用の圧力が九十三メガパスカル以下のものに限り、顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせるものを除く。以下この条において同じ。)である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでなく、また、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 一 第六条第一項第一号、第二号、第五号から第二十二号まで、第二十四号から第二十七号まで、第三十二号及び第三十八号から第四十二号までの基準に適合すること。 一の二 地盤面下に高圧ガス設備を設置する室の上部は、十分な強度を有し、かつ、当該室の構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講じてあること。 一の三 地盤面下に液化水素の貯槽を設置する室には、防水措置を施すこと。 一の四 地盤面下の室に設置する液化水素の貯槽には、二重殻真空断熱式構造により、貯槽内の液化水素の温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講ずること。 二 ディスペンサーは、第六条第一項第二号に規定する処理設備の例による距離以上の距離を有すること。 また、ディスペンサー本体の外面から公道の道路境界線に対し八・五メートル(圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の場合にあつては八メートル、圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカル以下の場合にあつては六メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。 三 当該製造施設の外部から供給される圧縮水素を受け入れる配管には、緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置を講ずること。 四 圧縮水素及び液化水素の貯槽(蓄圧器(圧縮水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限る。以下同じ。)を含む。以下この号及び次項第七号において同じ。)に取り付けた配管(圧縮水素若しくは液化水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、貯槽と配管との接続部を含む。以下この号及び次項第七号において同じ。)には、これらの水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を二以上(液化水素の貯槽に取り付けた配管にあつては、一)講ずること。 五 ディスペンサーには、燃料装置用容器の最高充塡圧力以下の圧力で自動的に圧縮水素を遮断する装置を設け、かつ、漏えいを防止するための措置を講ずること。 六 配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。 イ 外部からの衝撃により損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。 ロ トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものにすること。 ただし、次号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。 七 製造施設には、当該施設から漏えいする可燃性ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。 八 ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮水素が漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。 九 充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。 ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。 十 圧縮水素スタンド(可燃性ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮水素スタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し八・五メートル(常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあつては八メートル、常用の圧力が四十メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあつては六メートル、常用の圧力が八十三メガパスカルを超える液化水素が通る部分にあつては十一メートル、常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十三メガパスカル以下の液化水素が通る部分にあつては十メートル、常用の圧力が一メガパスカル以上四十メガパスカル以下の液化水素が通る部分にあつては九メートル、常用の圧力が一メガパスカル未満の液化水素が通る部分にあつては二メートル)以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは当該可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。 十一 燃料装置用容器に圧縮水素を充塡するときは、充塡設備に過充塡防止のための措置を講ずること。 十二 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮水素スタンド以外の可燃性ガスの製造設備(液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド及び液化天然ガススタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。 十二の二 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。 十三 充塡容器等から圧縮水素を受け入れる配管には、圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置を講ずるとともに、当該配管(常用の圧力が充塡容器等の最高充塡圧力未満のものに限る。)には、当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置を講ずること。 十四 一の圧縮水素スタンドにおいて、常用の圧力の異なる複数の蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機(水電解水素発生昇圧装置を含む。以下この号及び第十六号並びに次項第三十号及び第三十四号並びに第十二条の二第二項第五号において同じ。)が配管(圧縮水素を送り出すために蓄圧器に取り付けられる配管に接続されるものに限る。)で接続される場合には、当該配管に、常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置を講ずること。 十五 ライナーを繊維強化プラスチックで補強した構造(次項第三十六号において「複合構造」という。)を有する圧縮水素の蓄圧器は、次に掲げる基準に適合すること。 イ ライナーに、ヘリカル巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維をら旋状に巻き付ける方法をいう。以下同じ。)若しくはインプレーン巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維を直線状に巻き付ける方法をいう。以下同じ。)により樹脂含浸連続繊維を巻き付けた構造(以下「フルラップ構造」という。)又はフープ巻(ライナー胴部に繊維を軸とほぼ直角に巻き付ける方法をいう。以下同じ。)のみにより樹脂含浸連続繊維を巻き付けた構造(以下「フープラップ構造」という。)であること。 ロ その外部からの輻射熱、紫外線、雨水等による劣化を防止するための措置を講ずること。 十六 次に掲げる設備と圧力が十メガパスカル以上の圧縮ガスを容器に充塡する場所又は第一号で準用する第六条第一項第四十二号に規定する当該ガスの充塡容器に係る容器置場との間には、厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。 イ 圧縮機 ロ 液化水素昇圧ポンプ及びこれに接続される送ガス蒸発器 十七 水電解水素発生昇圧装置により、圧縮水素を製造する場合は、当該水電解水素発生昇圧装置には、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講ずること。 十八 常用の圧力が一メガパスカル以上の液化水素を製造する液化水素昇圧ポンプには、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講ずること。 2 製造設備が圧縮水素スタンド(液化水素の貯槽を設置する場合にあつては、第八条第三項及び第四項の規定に適合する移動式製造設備から液化水素を受け入れるものに限る。以下この項において同じ。)である製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 一 第六条第一項第一号、第六号から第十四号まで、第十六号から第十九号まで、第二十一号、第二十二号、第二十四号から第二十七号まで、第三十二号、第三十八号及び第四十一号並びに前項第一号の二から第一号の四まで、第十七号及び第十八号の基準に適合すること。 一の二 可燃性ガスの貯槽(液化水素以外の貯槽にあつては、貯蔵能力が三百立方メートル又は三千キログラム以上のものに限る。以下この号において同じ。)は、その外面から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽に対し、一メートル又は当該貯槽及び他の可燃性ガス若しくは酸素の貯槽の最大直径の和の四分の一のいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。 ただし、防火上及び消火上有効な措置を講じた場合は、この限りでない。 一の三 高圧ガス設備(配管、ポンプ、圧縮機及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないようなものであること。 この場合において、貯槽(液化水素以外の貯槽にあつては、貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。以下この号及び第一号で準用する第六条第一項第十六号において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあつては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。 二 高圧ガス設備(次号及び第三号に掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の敷地境界(以下この項において「敷地境界」という。)に対し八・五メートル(常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあつては八メートル、常用の圧力が四十メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあつては六メートル、常用の圧力が八十三メガパスカルを超える液化水素が通る部分にあつては十一メートル、常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十三メガパスカル以下の液化水素が通る部分にあつては十メートル、常用の圧力が一メガパスカル以上四十メガパスカル以下の液化水素が通る部分にあつては九メートル、常用の圧力が一メガパスカル未満の液化水素が通る部分にあつては六メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。 二の二 製造設備の冷却の用に供する冷凍設備は、その外面から、第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有すること。 ただし、冷凍保安規則第七条第一項第一号の基準に適合する冷凍設備のうち、不活性ガスを冷媒ガスとする冷凍設備(ブライン(不活性のものに限る。)によつて冷却するものを含む。)は、この限りではない。 三 ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し八・五メートル(圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の場合にあつては八メートル、圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカル以下の場合にあつては六メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。 四 圧縮水素スタンドの周囲(車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。)には、高圧ガス設備と敷地境界との間に、高さ二メートル以上の防火壁を設け、又はこれと同等以上の措置を講ずること。 五 当該製造施設の外部から供給される圧縮水素を受け入れる配管には、緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置を講ずること。 六 圧縮水素を製造する圧縮機には、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講ずること。 七 圧縮水素及び液化水素の貯槽に取り付けた配管には、これらの水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を二以上(液化水素の貯槽に取り付けた配管にあつては、一)講ずること。 八 ディスペンサーには、燃料装置用容器の最高充塡圧力以下の圧力で自動的に圧縮水素を遮断する装置を設け、かつ、漏えいを防止するための措置を講ずること。 九 配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。 イ 外部からの衝撃により損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。 ロ トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものにすること。 ただし、第十六号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。 十 蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管には、第一号で準用する第六条第一項第十九号の安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を有する装置(以下「圧力リリーフ弁」という。)を設けること。 ただし、当該安全装置のうち安全弁に設けた放出管によりこれと同程度の効果を得られる場合は、この限りでない。 十の二 液化水素の貯槽には、二以上の安全装置(当該安全装置が接続している元弁が同時に閉じることができない構造のものに限る。)を設けるほか、圧力リリーフ弁を設けること。 十の三 送ガス蒸発器(大気熱交換式のものであつて常用の圧力が一メガパスカル未満のものを除く。)の能力が不足したときに速やかに遮断するための措置を講ずること。 十一 第一号で準用する第六条第一項第十九号の安全装置のうち安全弁又は破裂板及び第十号又は第十号の二の規定により設けた圧力リリーフ弁には、放出管を設けること。 この場合において、放出管の開口部の位置は、放出するガスの性質に応じた適切な位置であること。 十一の二 液化水素を放出する場合は、気化し、及び加温した後、放出管に接続すること。 十二 蓄圧器とディスペンサーとの間の配管には、適切な位置に、圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置を講ずること。 十三 圧縮水素の蓄圧器、蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管等に取り付けた緊急時に圧縮水素の供給を遮断する装置等は、地震時の転倒による破損を防止するため、一のフレームの内側に配置しこれに固定すること。 十四 圧縮水素及び液化水素のガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行うこと。 ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。 十五 移動式製造設備により圧縮水素を供給する際に車両が停止する位置には、設備の規模に応じ自動的に温度の上昇を防止するための装置を設置すること。 十六 製造施設には、当該施設から漏えいする可燃性ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。 十七 製造施設には、施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設置すること。 十八 ディスペンサーの周囲には、火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。 十九 蓄圧器には、当該蓄圧器からの火災を検知し、警報し、かつ、自動的に製造設備の運転を速やかに停止するとともに温度の上昇を防止するための装置を設置すること。 二十 蓄圧器には、その外部からの輻射熱等による温度の上昇を検知し、警報し、かつ、自動的に製造設備の運転を停止するとともに温度の上昇を防止するための装置を設置すること。 二十一 前五号の製造設備の運転を自動的に停止する装置、及び第十五号、第十九号及び前号の自動的に温度の上昇を防止するための装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。 二十二 前六号の規定により、製造設備の運転を停止する場合は、圧縮機の運転を自動的に停止し、かつ第五号、第七号及び第八号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止し、閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。 二十三 ガス設備は、車両が衝突するおそれがない場所に設置すること。 ただし、車両の衝突を防止する措置を講じた場合は、この限りでない。 二十四 ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮水素が漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。 二十五 ディスペンサーのホースには、車両の誤発進等によるホースの破損を防止するための措置を講ずること。 二十六 充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。 ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。 二十七 圧縮水素スタンド(可燃性ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮水素スタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し八・五メートル(常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあつては八メートル、常用の圧力が四十メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあつては六メートル、常用の圧力が八十三メガパスカルを超える液化水素が通る部分にあつては十一メートル、四十メガパスカルを超え八十三メガパスカル以下の液化水素が通る部分にあつては十メートル、常用の圧力が一メガパスカル以上四十メガパスカル以下の液化水素が通る部分にあつては九メートル、常用の圧力が一メガパスカル未満の液化水素が通る部分にあつては二メートル)以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。 二十八 燃料装置用容器に圧縮水素を充塡するときは、充塡設備に過充塡防止のための措置を講ずること。 二十九 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮水素スタンド以外の可燃性ガスの製造設備(液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド及び液化天然ガススタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。 二十九の二 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。 三十 圧縮機、液化水素昇圧ポンプ、蓄圧器、液化水素の貯槽及び送ガス蒸発器とディスペンサーとの間には障壁を設置すること。 ただし、圧縮機又は蓄圧器とディスペンサーが、同一の筐体内に配置され、当該筐体の外面の構造により有効に保護されている場合は、この限りでない。 三十一 圧縮水素スタンドには、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。 三十二 圧縮水素スタンドには、緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。 三十三 容器置場及び充塡容器等は次に掲げる基準に適合すること。 イ 容器置場は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。 ロ 容器置場は、その外面から、敷地境界に対し八・五メートル(容器置場内の充塡容器等の最高充塡圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の場合にあつては八メートル、容器置場内の充塡容器等の最高充塡圧力が四十メガパスカル以下の場合又は液化水素に係る充塡容器等の容器置場にあつては六メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。 ハ 充塡容器等(断熱材で被覆してあるものを除く。)に係る容器置場(可燃性ガスのものに限る。)には、直射日光を遮るための措置(当該ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に開放されることを妨げないものに限る。)を講ずること。 ただし、充塡容器等から圧縮水素を受け入れる配管に圧力リリーフ弁を設けた場合は、この限りでない。 ニ 可燃性ガスの容器置場は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。 ホ 可燃性ガスの容器置場には、その規模に応じ適切な消火設備を適切な箇所に設けること。 ヘ 容器置場には、車両の衝突を防止する措置を講ずること。 ト 充塡容器等から圧縮水素を受け入れる配管には、圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置を講ずるとともに、当該配管(常用の圧力が充塡容器等の最高充塡圧力未満のものに限る。)には、当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置を講ずること。 三十四 一の圧縮水素スタンドにおいて、常用の圧力の異なる複数の蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機が配管(圧縮水素を送り出すために蓄圧器に取り付けられる配管に接続されるものに限る。)で接続される場合には、当該配管に、常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置を講ずること。 三十五 蓄圧器には、当該蓄圧器が危険な状態となつたときに当該蓄圧器内の圧縮水素を安全に放出するための適切な措置を講ずること。 三十六 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器は、次に掲げる基準に適合すること。 イ フルラップ構造又はフープラップ構造であること。 ロ その外部からの輻射熱、紫外線、雨水等による劣化を防止する措置を講ずること。 三十七 高圧ガス設備のうち、液化水素が通る部分は、同一の基礎上に設置すること。 3 製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 第六条第二項第一号イ及びハ、第二号イ、ハ、ヌ及びル、第四号から第六号まで並びに第八号の基準に適合すること。 二 圧縮水素の充塡は、充塡した後に燃料装置用容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発車させることにより、圧縮水素が漏えいし、又は爆発しないような措置を講ずること。 三 燃料装置用容器に圧縮水素を充塡するときは、当該燃料装置用容器に有害となる量の水分及び硫化物を含まないものとすること。 四 燃料装置用容器に圧縮水素を充塡するときは、圧縮水素により当該燃料装置用容器を損傷するおそれのある流量で充塡しないこと。 五 燃料装置用容器に製造設備の冷却の用に供する冷凍設備により冷却した圧縮水素を充塡するときは、ディスペンサーのホースの先端部に設けた充塡用のノズルと当該燃料装置用容器との接続部が凍結した状態で接続しないこと。 六 二重殻真空断熱式構造の液化水素の貯槽を設置する場合にあつては、適切な真空度を保つこと。 七 移動式製造設備又は充塡容器等(以下この号において「移動設備等」という。)により液化水素の貯槽に液化水素を受け入れる場合は、当該移動設備等の放出配管を圧縮水素スタンド内の放出管に接続し、気化し、及び加温した後、放出すること。 この場合、危険又は損害の発生を防止するため、適切な流量とすること。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 一般高圧ガス保安規則 第8条 (移動式製造設備に係る技術上の基準) 準用 一般高圧ガス保安規則 第49条 (車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等) 準用 一般高圧ガス保安規則 第82条 (保安検査の方法) 引用 一般高圧ガス保安規則 第6条 (定置式製造設備に係る技術上の基準) 引用 一般高圧ガス保安規則 第7条 (圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準) 引用 一般高圧ガス保安規則 第8の2条 (移動式圧縮水素スタンドに係る技術上の基準) 引用 一般高圧ガス保安規則 第11条 (処理能力三十立方メートル以上の第二種製造者に係る技術上の基準) 引用 一般高圧ガス保安規則 第12の2条 (処理能力三十立方メートル未満の第二種製造者のうち圧縮水素スタンドにより製造する者に係る技術上の基準) 引用 一般高圧ガス保安規則 第12の3条 (処理能力三十立方メートル未満の第二種製造者のうち移動式圧縮水素スタンドにより製造する者に係る技術上の基準) 引用 一般高圧ガス保安規則 第22条 (貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準) 引用 一般高圧ガス保安規則 第23条 (容器により貯蔵する場合の技術上の基準) 引用 一般高圧ガス保安規則 第99条 (危険のおそれのない場合等の特則) 引用 経済産業省関係産業競争力強化法第十一条の規定に基づく省令の特例に関する措置を定める省令 第4条 (圧縮水素スタンドにおける製造に係る一般高圧ガス保安規則の特例)