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一般高圧ガス保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十三号

第12の2条(処理能力三十立方メートル未満の第二種製造者のうち圧縮水素スタンドにより製造する者に係る技術上の基準)

第二種製造者のうち第十一条に掲げる者以外の者であつて圧縮水素スタンドにより製造する者に係る法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。 一 第六条第一項第一号、第六号、第九号から第十四号まで、第十六号、第十八号から第二十号まで、第二十二号、第二十六号、第二十七号、第三十八号、第三十九号及び第四十一号並びに第七条の三第一項第三号、第五号から第十一号まで、第十四号、第十五号及び第十七号の基準に適合すること。 ただし、第七条の三第一項第五号、第十一号及び第十七号の基準の適合については、圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が二十メガパスカル以下の場合は、この限りでない。 二 製造施設(次号に掲げるものを除く。)は、その貯蔵設備及び処理設備の外面から、第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有すること。 ただし、圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が二十メガパスカル以下の場合は、この限りでない。 三 ディスペンサーは、第六条第一項第二号に規定する処理設備の例による距離以上の距離を有すること。 また、ディスペンサー本体の外面から公道の道路境界線に対し八・五メートル(圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の場合にあつては八メートル、圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカル以下の場合にあつては六メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。 ただし、圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が二十メガパスカル以下の場合はこの限りでない。 四 圧縮水素の貯槽及び蓄圧器に取り付けた配管(圧縮水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、貯槽及び蓄圧器と配管との接続部を含む。)には、圧縮水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を講ずること。 2 第二種製造者のうち第十一条に掲げる者以外の者であつて圧縮水素スタンドにより製造する者に係る前項ただし書きの基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 第六条第一項第一号、第六号、第九号から第十四号まで、第十六号、第十八号から第二十号まで、第二十二号、第二十六号、第二十七号、第三十八号及び第四十一号、第七条の三第一項第十七号並びに同条第二項第五号、第六号、第八号、第九号、第十四号、第十六号、第十八号から第二十号まで、第二十三号から第二十八号まで、第三十一号、第三十三号ヘ、第三十四号及び第三十六号の基準に適合すること。 ただし、第七条の三第二項第八号及び第二十八号の基準の適合については、圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が二十メガパスカル以下の場合は、この限りでない。 二 高圧ガス設備(次号に掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の敷地境界(以下この項において「敷地境界」という。)に対し八・五メートル(常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の可燃性ガスが通る部分にあつては八メートル、常用の圧力が四十メガパスカル以下の可燃性ガスが通る部分にあつては六メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。 ただし、圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が二十メガパスカル以下の場合は、この限りでない。 三 ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し八・五メートル(圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の場合にあつては八メートル、圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカル以下の場合にあつては六メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。 ただし、圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が二十メガパスカル以下の場合は、この限りでない。 四 圧縮水素の貯槽及び蓄圧器に取り付けた配管(圧縮水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、貯槽及び蓄圧器と配管との接続部を含む。)には、圧縮水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を講ずること。 五 圧縮機及び蓄圧器とディスペンサーとの間には障壁を設置すること。 ただし、圧縮機又は蓄圧器とディスペンサーが、同一の筐体内に配置され、当該筐体の外面の構造により有効に保護されている場合は、この限りでない。 六 第一号で準用する第七条の三第二項第十六号及び第十八号から第二十号までの製造設備の運転を自動的に停止する装置並びに同項第十九号及び第二十号の自動的に温度の上昇を防止するための装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。 七 第一号で準用する第七条の三第二項第十六号及び第十八号から第二十号までの規定により、製造設備の運転を停止する場合は、圧縮機の運転を自動的に停止し、かつ同項第五号及び第八号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止し、閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。 3 第二種製造者のうち第十一条に掲げる者以外の者であつて圧縮水素スタンドにより製造する者に係る法第十二条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 第六条第二項第一号イ及びハ、第二号ハ、ヌ及びル並びに第四号から第六号まで並びに第七条の三第三項第二号から第五号までの基準に適合すること。 二 燃料装置用容器に圧縮水素を充塡するときは、火気(当該圧縮水素スタンド内のものは除く。)を取り扱う施設、多数の人の集合する場所又は引火性若しくは発火性のものをたい積した場所(以下この号において「火気を取り扱う圧縮水素スタンドに係る施設等」という。)から五メートル以内で充塡しないこと。 ただし、当該燃料装置用容器と火気を取り扱う圧縮水素スタンドに係る施設等との間に漏えいした圧縮水素が当該火気を取り扱う圧縮水素スタンドに係る施設等に流動することを防止するための措置又は圧縮水素が漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずる場合は、この限りでない。