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一般高圧ガス保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十三号

第13条(その他製造に係る技術上の基準)

法第十三条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる装置(設計圧力を超える圧力にならない構造のものに限る。)により高圧ガスを製造する場合にあつては、第六条第一項第十一号から第十三号まで及び同条第二項第一号イの基準に適合すること。 イ エア・サスペンション(不活性ガス又は空気を封入したものに限る。ロにおいて同じ。) ロ 外部のガスの供給源と配管により接続されていない緩衝装置(ショックアブソーバ、アキュムレータその他の圧力、荷重等の変動の吸収若しくは緩和、荷重の支持又は蓄圧の用に供する装置をいい、イに掲げるものを除く。) 二 制動エネルギーを回収利用するための自動車用蓄圧装置により高圧ガスを製造する場合にあつては、第六条第一項第十一号及び第十二号並びに第二項第一号イの基準に適合すること。 三 前二号に掲げる場合以外の場合にあつては、第六条第二項第一号イ、ハ、ニ及びヘ、第二号ロ、ニ、ホ及びト、第三号イからハまで及びホ並びに第十二条第二項第一号及び第三号から第五号までの基準に適合すること。