貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令令和六年経済産業省令第七十四号 第9条(噴出防止設備) 噴出防止設備の高圧ガス製造設備は、一般高圧ガス保安規則第十三条第一号イ又はロに規定する装置により高圧ガスを製造するものであって、同令第六条第一項第十一号から第十三号まで及び同条第二項第一号イの基準に適合するものとする。