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一般高圧ガス保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十三号

第50条(その他の場合における移動に係る技術上の基準等)

前条に規定する場合以外の場合(次項に掲げる場合を除く。)における法第二十三条第一項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。 一 充塡容器等を車両に積載して移動するとき(容器の内容積が二十五リットル以下である充塡容器等(毒性ガスに係るものを除く。)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が五十リットル以下である場合を除く。)は、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。 ただし、次に掲げるもののみを積載した車両にあつては、この限りでない。 イ 消防自動車、救急自動車、レスキュー車、警備車その他の緊急事態が発生した場合に使用する車両において、緊急時に使用するための充塡容器等 ロ 冷凍車、活魚運搬車等において移動中に消費を行うための充塡容器等 ハ タイヤの加圧のために当該車両の装備品として積載する充塡容器等(フルオロカーボン、炭酸ガスその他の不活性ガスを充塡したものに限る。) ニ 当該車両の装備品として積載する消火器 二 充塡容器等は、その温度(ガスの温度を計測できる充塡容器等にあつては、ガスの温度)を常に四十度以下に保つこと。 三 一般複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器であつて当該容器の刻印等により示された年月から十五年を経過したもの(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器にあつては、容器保安規則第八条第一項第十号の充塡可能期限年月日(同令第三十七条第一項第二号の規定により刻印をした場合にあつては、当該刻印に示された年月日)を経過したもの、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあつては、同令第八条第一項第十号の充塡可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの移動に使用しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合又は引取業者、フロン類回収業者及び解体業者が再資源化のために必要な最小限度の措置として当該移動を行う場合(一般複合容器及び圧縮水素運送自動車用容器を除く。)は、この限りでない。)。 四 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月を定めないものを除く。)又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器であつて当該容器を製造した月の前月から起算して十五年を経過したもの(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月を経過したもの、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの移動に使用しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合又は引取業者、フロン類回収業者及び解体業者が再資源化のために必要な最小限度の措置として当該移動を行う場合は、この限りでない。)。 五 充塡容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。 六 次に掲げるものは、同一の車両に積載して移動しないこと。 イ 充塡容器等と消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物(圧縮天然ガスの充塡容器等(内容積が百二十リットル未満のものに限る。)と同法別表第一に掲げる第四類の危険物との場合、不活性ガスの充塡容器等(内容積が百二十リットル未満のものに限る。)と同法別表第一に掲げる危険物との場合及びアセチレン又は酸素の充塡容器等(内容積が百二十リットル未満のものに限る。)と同法別表第一に掲げる第四類の第三石油類又は第四石油類の危険物との場合を除く。) ロ 塩素の充塡容器等とアセチレン、アンモニア又は水素の充塡容器等 七 可燃性ガスの充塡容器等と酸素の充塡容器等とを同一の車両に積載して移動するときは、これらの充塡容器等のバルブが相互に向き合わないようにすること。 八 毒性ガスの充塡容器等には、木枠又はパッキンを施すこと。 九 可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素又は三フッ化窒素の充塡容器等を車両に積載して移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行すること。 ただし、容器の内容積が二十五リットル以下である充塡容器等のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が五十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。 十 毒性ガスの充塡容器等を車両に積載して移動するときは、当該毒性ガスの種類に応じた防毒マスク、手袋その他の保護具並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材、薬剤及び工具等を携行すること。 十一 アルシン又はセレン化水素を移動する車両には、当該ガスが漏えいしたときの除害の措置を講ずること。 十二 充塡容器等を車両に積載して移動する場合において、駐車するときは、当該充塡容器等の積み卸しを行うときを除き、第一種保安物件の近辺及び第二種保安物件が密集する地域を避けるとともに、交通量が少ない安全な場所を選び、かつ、移動監視者又は運転者は食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。 ただし、容器の内容積が二十五リットル以下である充塡容器等(毒性ガスに係るものを除く。)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が五十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。 十三 前条第一項第十七号に掲げる高圧ガスを移動するとき(当該ガスの充塡容器等を車両に積載して移動するときに限る。)は、同項第十七号から第二十号までの基準を準用する。 この場合において、同項第二十号ロ中「容器を固定した車両」とあるのは「当該ガスの充塡容器等を積載した車両」と読み替えるものとする。 十四 前条第一項第二十一号に規定する高圧ガスを移動するとき(当該ガスの充塡容器等を車両に積載して移動するときに限る。)は、同号の基準を準用する。 ただし、容器の内容積が二十五リットル以下である充塡容器等(毒性ガスに係るものを除き、高圧ガス移動時の注意事項を示したラベルが貼付されているものに限る。)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が五十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。 2 圧縮水素を燃料として使用する鉄道車両に固定した燃料装置用容器により圧縮水素を移動する場合における法第二十三条第一項の経済産業省令で定める保安上必要な措置は、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器であつて当該容器の刻印等により示された容器保安規則第八条第一項第十号の充塡可能期限年月を経過したものを高圧ガスの移動に使用しないこととする(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合を除く。)。