一般高圧ガス保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十三号 第26条(第二種貯蔵所に係る技術上の基準) 法第十八条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 貯槽により貯蔵する第二種貯蔵所にあつては、第二十二条の基準に適合すること。 二 容器により貯蔵する第二種貯蔵所にあつては、第二十三条の基準に適合すること。