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高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号

第35条(保安検査)

第一種製造者は、高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下「特定施設」という。)について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 特定施設のうち経済産業省令で定めるものについて、経済産業省令で定めるところにより協会又は経済産業大臣の指定する者(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合 二 自ら特定施設に係る保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「認定保安検査実施者」という。)が、その認定に係る特定施設について、第三十九条の十一第二項の規定により検査の記録を都道府県知事に届け出た場合 2 前項の保安検査は、特定施設が第八条第一号の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。 3 協会又は指定保安検査機関は、第一項第一号の保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 4 第一項の都道府県知事、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 31

準用 高圧ガス保安法施行令 第18条 (都道府県又は指定都市が処理する事務) 準用 高圧ガス保安法施行令 第19条 (権限の委任) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第26条 (完成検査等に関する高圧ガス保安法の適用) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第50条 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第28条 (協会等が保安検査を行う特定施設の指定等) 引用 高圧ガス保安法 第8条 (許可の基準) 引用 高圧ガス保安法 第39の4条 (保安検査に係る認定) 引用 高圧ガス保安法 第39の5条 (保安検査に係る認定の基準等) 引用 高圧ガス保安法 第39の6条 (欠格条項) 引用 高圧ガス保安法 第39の7条 (協会等による調査) 引用 高圧ガス保安法 第39の8条 (認定の更新) 引用 高圧ガス保安法 第39の11条 (検査の記録の届出) 引用 高圧ガス保安法 第39の12条 (認定の取消し等) 引用 高圧ガス保安法 第39の27条 (保安検査等の特例) 引用 高圧ガス保安法 第58の30の3条 (指定等) 引用 高圧ガス保安法 第59の9条 (資格) 引用 高圧ガス保安法 第59の28条 (業務の範囲) 引用 高圧ガス保安法 第73条 (手数料) 引用 高圧ガス保安法 第74の2条 (公示) 引用 高圧ガス保安法 第83条 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第37の6条 (保安検査) 引用 経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令 第11条 (特定施設の保安検査期間に係る一般高圧ガス保安規則等の特例) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第16条 (承認製造者等に関する高圧ガス保安法の準用) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第24条 (通知等) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第27条 (高圧ガス保安協会の業務等) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第39条 (手数料) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第27条 (特定施設の範囲等) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第29条 (協会等の保安検査の報告) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第30条 (保安検査の方法) 引用 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 本則 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律関係手数料令 本則