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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律令和六年法律第三十七号

第24条(通知等)

経済産業大臣は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、関係都道府県知事にその旨その他経済産業省令で定める事項を通知するものとする。 一 第十二条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項又は第十九条第一項の承認をしたとき。 二 第十三条第二項、第十四条第二項、第十五条、準用高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書若しくは第三項ただし書、第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十六条第一項、第二十七条の二第五項(第十六条第一項において準用する同法第三十三条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六項(第十六条第一項において準用する同法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三十五条第一項ただし書、第十八条第二項、第十九条第二項又は第二十条の規定による届出を受理したとき。 三 第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第十一条第三項、第二十六条第二項若しくは第四項、第二十七条第二項若しくは第五項、第三十四条若しくは第三十九条第一号、第二十一条において準用する同法第十五条第二項、第十八条第三項、第二十七条第五項若しくは第三十九条第一号、第二十二条第三項又は前条第二項の規定による命令又は勧告をしたとき。 四 準用高圧ガス保安法第二十条第一項若しくは第三項の完成検査をして高圧ガス保安法第八条第一号若しくは第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認めたとき、第十六条第一項において準用する同法第三十五条第一項の保安検査をしたとき、又は第二十二条第一項の輸入検査をして同項の認定をしたとき。 五 前条の規定により第十二条第一項又は第十七条第一項の承認の取消しをしたとき。 2 都道府県知事は、前項(第一号(第十二条第一項及び第十七条第一項に係る部分に限る。)、第二号(第十五条及び第二十条に係る部分に限る。)及び第五号に係る部分に限る。)の規定による通知を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会、消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は管区海上保安本部長に通報しなければならない。

この条文が引く先 24

準用 高圧ガス保安法 第8条 (許可の基準) 準用 高圧ガス保安法 第11条 (製造のための施設及び製造の方法) 準用 高圧ガス保安法 第15条 (貯蔵) 準用 高圧ガス保安法 第20条 (完成検査) 準用 高圧ガス保安法 第26条 (危害予防規程) 準用 高圧ガス保安法 第27の3条 (保安主任者及び保安企画推進員) 準用 高圧ガス保安法 第33条 (保安統括者等の代理者) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第12条 (製造の承認) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第13条 (製造の承認の地位の承継) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第14条 (製造の変更の承認) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第15条 (製造の開始等の届出) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第16条 (承認製造者等に関する高圧ガス保安法の準用) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第17条 (貯蔵所の承認) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第18条 (貯蔵所の承認の地位の承継) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第19条 (貯蔵所の変更の承認) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第20条 (貯蔵の開始等の届出) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第21条 (承認貯蔵所の所有者又は占有者等に関する高圧ガス保安法の準用) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第22条 (輸入検査の認定等) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第26条 (完成検査等に関する高圧ガス保安法の適用) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第27条 (高圧ガス保安協会の業務等) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第34条 (勧告及び命令) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第35条 (資金の確保) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第39条 (手数料) 引用 高圧ガス保安法 第35条 (保安検査)