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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律令和六年法律第三十七号

第14条(製造の変更の承認)

承認製造者は、その特定製造期間において、認定供給等事業計画に従って、当該承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事(高圧ガス保安法第十四条第一項ただし書の軽微な変更の工事を除く。)をし、又は製造をする高圧低炭素水素等ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 2 承認製造者は、その特定製造期間において、高圧ガス保安法第十四条第一項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 3 第十二条第三項の規定は、第一項の承認について準用する。

この条文を準用・引用する条文 10

準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第23条 (承認の取消し等) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第24条 (通知等) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第39条 (手数料) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第50条 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第16条 (承認製造者等に関する高圧ガス保安法の準用) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第25条 (高圧ガス保安法の特例) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第36条 (承認の条件) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第48条 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第8条 (特定製造期間における承認製造者に係る変更の工事等の承認の申請) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第9条 (特定製造期間における承認製造者に係る軽微な変更の工事の届出)