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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則令和六年経済産業省令第六十九号

第49条(都道府県公安委員会等への通報)

法第二十四条第二項の規定により、次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる通知を受けたときは、その旨をそれぞれ同表の下欄に係る者に通報しなければならない。 都道府県知事 法第十二条第一項若しくは第十七条第一項の承認、法第十五条若しくは第二十条の規定による届出又は法第二十三条の規定による承認の取消し 当該都道府県知事が所轄する都道府県公安委員会 当該承認、届出又は承認の取消しに係る承認製造者の事業所又は承認貯蔵所の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)及び当該事業所又は承認貯蔵所が海域に係るものである場合には、その所在地を管轄する管区海上保安本部長 指定都市の長 法第十二条第一項若しくは第十七条第一項の承認、法第十五条若しくは第二十条の規定による届出又は法第二十三条の規定による承認の取消し 当該指定都市の区域を管轄する都道府県公安委員会 当該承認、届出又は承認の取消しに係る承認製造者の事業所又は承認貯蔵所の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)及び当該事業所又は承認貯蔵所が海域に係るものである場合には、その所在地を管轄する管区海上保安本部長

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なし