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高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号

第74の2条(公示)

経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第二十条第一項ただし書、第二十二条第一項、第三十一条第三項、第三十一条の二第一項、第三十五条第一項ただし書、第三十九条の七第一項若しくは第三項、第三十九条の十四第二項ただし書、第四十四条第一項、第四十九条の八第一項、第五十六条の三第一項、第五十六条の六の五第一項又は第五十六条の七第一項の指定をしたとき。 一の二 第二十条第三項第二号、第三十五条第一項第二号又は第三十九条の十三の認定をしたとき。 一の三 第三十九条の十二第一項若しくは第三十九条の二十第一項の規定により認定を取り消したとき、又は第三十九条の十二第二項若しくは第三項若しくは第三十九条の二十第二項の規定により認定が効力を失つたことを確認したとき。 二 第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。 二の二 第四十九条の二十一第一項又は第四十九条の三十三第一項の承認をしたとき。 二の三 第四十九条の二十八(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により承認が効力を失つたことを確認したとき、又は第四十九条の二十九若しくは第四十九条の三十四の規定により承認を取り消したとき。 三 第五十八条の六第一項又は第五十八条の二十二(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。 四 第五十八条の八第一項の許可をしたとき。 五 第五十八条の十五第一項若しくは第二項又は第五十八条の三十(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は試験事務若しくは完成検査、輸入検査、保安検査、検査組織等調査、容器検査等、特定設備検査若しくは指定設備の認定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 五の二 第五十八条の二十四(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。 六 第五十八条の十六第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 2 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。 一 第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。 二 第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関に行わせることとした試験事務を協会又は指定試験機関に行わせないこととしたとき。 三 第五十八条の六第二項の規定による届出があつたとき。 四 第五十八条の十六第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

この条文が引く先 31

準用 高圧ガス保安法 第49の21条 (容器又は附属品の型式の承認) 準用 高圧ガス保安法 第49の28条 (承認の失効) 準用 高圧ガス保安法 第49の33条 (外国登録容器等製造業者に係る容器等の型式の承認等) 準用 高圧ガス保安法 第58の22条 (事業所の変更の届出) 準用 高圧ガス保安法 第58の24条 (業務の休廃止) 準用 高圧ガス保安法 第58の30条 (指定の取消し等) 準用 高圧ガス保安法 第58の31条 (指定等) 準用 高圧ガス保安法 第58の32条 (指定等) 準用 高圧ガス保安法 第58の33条 (指定等) 準用 高圧ガス保安法 第59条 (準用) 引用 高圧ガス保安法 第20条 (完成検査) 引用 高圧ガス保安法 第22条 (輸入検査) 引用 高圧ガス保安法 第31条 (製造保安責任者試験及び販売主任者試験) 引用 高圧ガス保安法 第31の2条 引用 高圧ガス保安法 第35条 (保安検査) 引用 高圧ガス保安法 第39の7条 (協会等による調査) 引用 高圧ガス保安法 第39の12条 (認定の取消し等) 引用 高圧ガス保安法 第39の13条 (認定) 引用 高圧ガス保安法 第39の14条 (認定の基準等) 引用 高圧ガス保安法 第39の20条 (認定の取消し等) 引用 高圧ガス保安法 第44条 (容器検査) 引用 高圧ガス保安法 第49の8条 (協会等による調査) 引用 高圧ガス保安法 第49の29条 (承認の取消し) 引用 高圧ガス保安法 第49の34条 (外国登録容器等製造業者に係る承認の取消し) 引用 高圧ガス保安法 第56の3条 (特定設備検査) 引用 高圧ガス保安法 第56の6条 (特定設備検査合格証の返納) 引用 高圧ガス保安法 第56の7条 (指定設備の認定) 引用 高圧ガス保安法 第58の6条 (変更の届出) 引用 高圧ガス保安法 第58の8条 (試験事務の休廃止) 引用 高圧ガス保安法 第58の15条 (指定の取消し等) 引用 高圧ガス保安法 第58の16条 (経済産業大臣又は委任都道府県知事による試験事務の実施)

この条文を準用・引用する条文 1