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高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号

第44条(容器検査)

容器の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定容器検査機関」という。)が経済産業省令で定める方法により行う容器検査を受け、これに合格したものとして次条第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示がされているものでなければ、当該容器を譲渡し、又は引き渡してはならない。 ただし、次に掲げる容器については、この限りでない。 一 第四十九条の五第一項の登録を受けた容器製造業者(以下「登録容器製造業者」という。)が製造した容器(経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示がされているもの 二 第四十九条の三十一第一項の登録を受けて外国において本邦に輸出される容器の製造の事業を行う者(以下「外国登録容器製造業者」という。)が製造した容器(前号の経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第四十九条の三十三第二項において準用する第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示がされているもの 三 輸出その他の経済産業省令で定める用途に供する容器 四 高圧ガスを充てんして輸入された容器であつて、高圧ガスを充てんしてあるもの 2 前項の容器検査を受けようとする者は、その容器に充てヽんヽしようとする高圧ガスの種類及び圧力を明らかにしなければならない。 3 高圧ガスを一度充てんした後再度高圧ガスを充てんすることができないものとして製造された容器(以下「再充てん禁止容器」という。)について、第一項の容器検査を受けようとする者は、その容器が再充てん禁止容器である旨を明らかにしなければならない。 4 第一項の容器検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格に適合するときは、これを合格とする。

この条文を準用・引用する条文 26

準用 高圧ガス保安法 第49の32条 (外国登録容器等製造業者の登録の取消し等) 準用 高圧ガス保安法施行令 第18条 (都道府県又は指定都市が処理する事務) 引用 高圧ガス保安法 第48条 (充てん) 引用 高圧ガス保安法 第49の4の2条 (自動車の装置内の容器等であつたものの取扱い) 引用 高圧ガス保安法 第49の7条 (登録の基準) 引用 高圧ガス保安法 第49の8条 (協会等による調査) 引用 高圧ガス保安法 第49の17条 (登録の取消し) 引用 高圧ガス保安法 第49の22条 (承認の基準) 引用 高圧ガス保安法 第49の23条 (指定容器検査機関等の試験) 引用 高圧ガス保安法 第49の24条 (基準適合義務等) 引用 高圧ガス保安法 第49の26条 (刻印の禁止等) 引用 高圧ガス保安法 第49の27条 (改善命令) 引用 高圧ガス保安法 第49の30条 (災害防止命令) 引用 高圧ガス保安法 第49の35条 (災害防止命令) 引用 高圧ガス保安法 第54条 (容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更) 引用 高圧ガス保安法 第56条 (くず化その他の処分) 引用 高圧ガス保安法 第58の31条 (指定等) 引用 高圧ガス保安法 第59の9条 (資格) 引用 高圧ガス保安法 第59の28条 (業務の範囲) 引用 高圧ガス保安法 第74の2条 (公示) 引用 高圧ガス保安法 第75条 (協会の意見の聴取) 引用 高圧ガス保安法 第82条 引用 危険物の規制に関する政令 第8の2条 (完成検査前検査) 引用 高圧ガス保安法施行令 第19条 (権限の委任) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第46条 (輸入検査の方法) 引用 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 本則