HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号

第49の23条(指定容器検査機関等の試験)

登録容器等製造業者は、その製造しようとする容器又は附属品について、協会又は指定容器検査機関の行う試験を受けることができる。 2 前項の試験を受けようとする登録容器等製造業者は、次の事項を記載した申請書に第四十九条の二十一第三項の経済産業省令で定める数量の試験用の容器又は附属品及び同項の経済産業省令で定める書類を添えて、協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 試験を受けようとする容器又は附属品の属する容器等事業区分 3 第一項の試験においては、その試験用の容器又は附属品が、容器にあつては第四十四条第四項の規格に、附属品にあつては第四十九条の二第四項の規格に適合しているときは、これを合格とする。 4 第四十四条第二項及び第三項並びに第四十九条の二第二項及び第三項の規定は、第二項の申請書を提出しようとする者に準用する。 この場合において、第四十四条第二項中「前項の容器検査」とあるのは「第四十九条の二十三第一項の試験」と、同条第三項中「第一項の容器検査」とあるのは「第四十九条の二十三第一項の試験」と、第四十九条の二第二項中「前項の附属品検査」とあるのは「第四十九条の二十三第一項の試験」と、同条第三項中「第一項の附属品検査」とあるのは「第四十九条の二十三第一項の試験」と読み替えるものとする。