高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号
第59の28条(業務の範囲)
協会は、第五十九条の二の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 高圧ガスの保安に関する調査、研究及び指導並びに情報の収集及び提供を行うこと。 二 高圧ガスの保安に関する技術的な事項について経済産業大臣に意見を申し出ること。 三 第二十七条の二第七項(第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第三十一条第三項並びに液化石油ガス法第十九条第三項、第三十七条の五第四項及び第三十八条の九の講習を行うこと。 四 第二十条第一項ただし書若しくは同条第三項第一号の完成検査、第二十二条第一項第一号の輸入検査、第三十五条第一項第一号の保安検査、第四十四条第一項の容器検査、第四十九条第一項の容器再検査、第四十九条の二第一項の附属品検査、第四十九条の四第一項の附属品再検査、第四十九条の二十三第一項の試験若しくは第五十六条の三第一項から第三項までの特定設備検査又は液化石油ガス法第三十七条の三第一項ただし書(液化石油ガス法第三十七条の四第四項において準用する場合を含む。)の完成検査若しくは液化石油ガス法第三十七条の六第一項ただし書の保安検査(以下「保安検査等」という。)その他高圧ガスの保安に関し必要な検査を行うこと。 四の二 第三十九条の七第一項(第三十九条の八第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条の七第三項(第三十九条の八第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条の十六第一項(第三十九条の十七第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の八第一項(第四十九条の九第二項及び第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の六の五第一項(第五十六条の六の六第二項及び第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の調査を行うこと。 四の二の二 第五十六条の六の十四第二項の特定設備基準適合証の交付を行うこと。 四の二の三 指定設備の認定を行うこと。 四の三 液化石油ガス法第二条第六項の液化石油ガス設備士となるのに必要な知識及び技能に関する講習を行うこと。 四の三の二 液化石油ガス法第二十七条第二項の保安機関となるのに必要な技術に関する指導を行うこと(国の委託により行うものを含む。)。 四の四 第二十九条の二第一項若しくは第三十一条の二第一項又は液化石油ガス法第三十八条の四の二第一項若しくは液化石油ガス法第三十八条の六第一項の規定により、免状交付事務若しくは試験事務又は液化石油ガス法第三十八条の四の二第一項の免状交付事務若しくは液化石油ガス法第三十八条の六第一項に規定する液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務(以下「試験事務等」という。)を行うこと。 五 削除 六 高圧ガスの保安に関する教育を行うこと。 七 前各号の業務に附帯する業務 八 前各号に掲げるもののほか、第五十九条の二の目的を達成するために必要な業務
2 協会は、前項第八号に掲げる業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3 協会は、第一項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、経済産業大臣の認可を受けて、高圧ガスの保安に関する業務を行うために有する機械設備又は技術を活用して行う検査、試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。