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高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号

第59の2条(目的)

協会は、高圧ガスによる災害の防止に資するため、高圧ガスの保安に関する調査、研究及び指導、高圧ガスの保安に関する検査等の業務を行うことを目的とする。

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なし

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