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高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号

第27の2条(保安統括者、保安技術管理者及び保安係員)

次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、高圧ガス製造保安統括者(以下「保安統括者」という。)を選任し、第三十二条第一項に規定する職務を行わせなければならない。 一 第一種製造者であつて、第五条第一項第一号に規定する者(経済産業省令で定める者を除く。) 二 第二種製造者であつて、第五条第二項第一号に規定する者(一日に製造をする高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積以下である者その他経済産業省令で定める者を除く。) 2 保安統括者は、当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。 3 第一項第一号又は第二号に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、高圧ガス製造保安責任者免状(以下「製造保安責任者免状」という。)の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安技術管理者(以下「保安技術管理者」という。)を選任し、第三十二条第二項に規定する職務を行わせなければならない。 ただし、保安統括者に経済産業省令で定める事業所の区分に従い経済産業省令で定める種類の製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者を選任している場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 4 第一項第一号又は第二号に掲げる者は、経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安係員(以下「保安係員」という。)を選任し、第三十二条第三項に規定する職務を行わせなければならない。 5 第一項第一号又は第二号に掲げる者は、同項の規定により保安統括者を選任したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 6 第一項第一号又は第二号に掲げる者は、第三項若しくは第四項の規定による保安技術管理者若しくは保安係員の選任又はその解任について、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。 7 第一項第一号又は第二号に掲げる者は、経済産業省令で定めるところにより、保安係員に協会又は第三十一条第三項の指定講習機関が行う高圧ガスによる災害の防止に関する講習を受けさせなければならない。

この条文を準用・引用する条文 26

準用 高圧ガス保安法 第27の4条 (冷凍保安責任者) 準用 高圧ガス保安法 第28条 (販売主任者及び取扱主任者) 準用 高圧ガス保安法 第38条 (許可の取消し等) 準用 高圧ガス保安法 第59の28条 (業務の範囲) 準用 高圧ガス保安法 第83条 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第23条 (承認の取消し等) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第48条 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第50条 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第18条 (保安統括者の選任等) 準用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第22条 (保安係員等の講習) 引用 高圧ガス保安法 第8条 (許可の基準) 引用 高圧ガス保安法 第33条 (保安統括者等の代理者) 引用 高圧ガス保安法 第34条 (保安統括者等の解任命令) 引用 高圧ガス保安法 第39の24条 (保安統括者、保安技術管理者及び保安係員に係る特例) 引用 高圧ガス保安法 第39の25条 (保安主任者及び保安企画推進員に係る特例) 引用 高圧ガス保安法 第39の26条 (冷凍保安責任者に係る特例) 引用 高圧ガス保安法 第81条 引用 石油コンビナート等災害防止法施行令 第6条 (法令の規定により災害防止の業務等を行う者) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第36条 (供給設備の点検の方法) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第37条 (消費設備の調査の方法) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第16条 (承認製造者等に関する高圧ガス保安法の準用) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第19条 (保安技術管理者の選任等) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第20条 (保安係員の選任等) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第21条 (保安統括者等の選任等の届出) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第25条 (保安主任者等の選任等の届出) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第26条 (保安統括者等の代理者の選任等)